○国立大学法人宇都宮大学大学院における中華人民共和国政府「国家建設高水平大学公派研究生項目」による大学院博士課程学生受入れに関する検定料,入学料及び授業料の取扱要項
(学長裁定 平成24年10月9日)
改正
平成31年4月1日
令和3年4月1日
第1 趣旨
この要項は,国立大学法人宇都宮大学授業料その他の費用に関する細則第13条の2の規定に基づき,中華人民共和国政府の「国家建設高水平大学公派研究生項目」により,宇都宮大学(以下「本学」という。)の大学院博士後期課程学生(但し,本学と大学間又は部局間交流協定を締結している大学からの学生に限る。)として入学を希望する外国人学生(以下「公派研究生による学生」という。)の検定料,入学料及び授業料の取扱いに関して必要な事項を定める。
[
国立大学法人宇都宮大学授業料その他の費用に関する細則第13条の2
]
第2 授業料等
公派研究生による学生の検定料,入学料及び授業料の全額は,本学の奨学費をもって充てる。
第3 対象
この取扱いの対象者は,中華人民共和国政府が定める「国家建設高水平大学公派研究生項目」により,中華人民共和国政府から本学に派遣され,本学大学院博士後期課程として入学を許可される学生とする。
第4 期間
授業料として本学の奨学費を充てる期間は,中華人民共和国政府国家留学基金管理委員会が発行する国家留学基金資助出国留学資格証書に定める留学期間に限るものとする。
第5 取り消し
入学許可を取り消されたときは,この取扱いを取り消す。
第6 事務
この要項に関する事務は,学務部及び関係する研究科が連携して処理する。
附 則
1
この要項は,平成24年10月9日から施行する。
2
国立大学法人宇都宮大学大学院における中華人民共和国政府「国家建設高水平大学公派研究生項目」による研究生受入れに関する検定料,入学料及び授業料の取扱要項(平成23年7月15日学長裁定)は廃止する。
附 則(平成31年4月1日)
この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。