○宇都宮大学試験内規
(平成15年12月4日)
改正
平成23年3月18日
平成28年3月31日
令和2年3月30日
令和6年3月18日
(趣旨)
第1条
この内規は,宇都宮大学学則第20条第2項の規定に基づき,一の授業科目を履修した学生に対して行う試験その他の本学が定める適切な方法(以下「試験等」という。)に関し,必要な事項を定めるものである。
[
宇都宮大学学則第20条第2項
]
(試験等の区分)
第2条
試験は,定期試験,追試験及び再試験(以下「定期試験等」という。)とする。
2
定期試験等以外のその他の適切な方法は,レポート,課題,発表,製作品,実技等によるものとする。
(定期試験)
第3条
定期試験とは,毎学期末の大学で定めた期間に行う試験をいう。
(追試験)
第4条
追試験とは,病気その他やむを得ない事情によって前条の定期試験を受験できなかったと認めた場合に行う試験をいう。
2
追試験は,願い出により1回に限りこれを認める。
3
前項の願い出は,受験できなかった科目について,当該定期試験実施後,原則として1週間以内に次の書類を整え,基盤教育科目については基盤教育センター長,専門教育科目については当該学部長に行うものとする。
(1)
病気による場合は,追試験願書及び医師の診断書
(2)
病気以外の理由による場合は,追試験願書及びその理由を証明する書類
4
基盤教育運営会議又は当該教授会(以下「教授会等」という。)において,理由が正当と認められた者について追試験を行う。
(再試験)
第5条
再試験とは,定期試験及び追試験の結果,不合格となった者について,改めて履修することなく行う試験をいう。
2
再試験は,再履修の機会がないなど相当の理由を認めた場合に限り,教授会等の議を経て行うことができる。
(受験資格及び科目)
第6条
定期試験及び追試験の受験資格は,原則として実授業時間(定期試験及び追試験の時間を除く。)の3分の2以上出席しなければ認められない。
2
定期試験の受験科目は,履修規程の定めるところによる。
(不合格科目)
第7条
不合格科目について単位を修得しようとするときは,第5条に規定する場合を除き,次の学期以降において改めて履修しなければならない。
[
第5条
]
(試験等における不正行為)
第8条
試験等において不正行為を行ったと認められた者については,当該学期において履修登録した全授業科目の単位を無効とする。
ただし,当該不正行為を行った後に開講され,次の学期に成績評価される授業科目の単位は,有効とする。
2
無効となった科目について単位を修得しようとするときは,次の学期以降において改めて履修しなければならない。
3
不正行為のあった者に対しては,宇都宮大学学則及び宇都宮大学学生懲戒等規程のとおりとする。
[
宇都宮大学学則
] [
宇都宮大学学生懲戒等規程
]
(成績評価等)
第8条の2
成績の評価は,宇都宮大学における授業科目成績の評価及びGPT・GPA制度の取扱いに関する要項の定めるところによる。
[
宇都宮大学における授業科目成績の評価及びGPT・GPA制度の取扱いに関する要項
]
2
授業科目の成績評価に異議等があるときは,宇都宮大学授業科目の成績評価に対する異議申し立てに関するガイドラインによるものとする。
(その他の試験への準用)
第9条
定期試験等以外の試験にこの内規を準用するときは,授業担当教員あるいは試験監督者が前もってその旨を受験生に伝えなければならない。
(大学院への準用)
第10条
大学院学生については,この内規を準用する。
(補則)
第11条
この内規に定めるもののほか,試験等に関し,必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
2
共通教育関係科目試験内規(昭和43年9月24日制定),宇都宮大学国際学部試験内規(平成6年12月21日制定),共同教育学部試験内規(昭和42年12月28日制定)及び試験内規(昭和39年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成23年3月18日)
この内規は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この内規は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日)
1
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
2
この内規の実施の日において,令和2年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3
令和2年4月1日以降に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る内規を適用する。
附 則(令和6年3月18日)
この内規は,令和6年4月1日から施行する。