○基盤教育科目に係る再試験の取扱いに関する細則
(平成23年11月15日 学長裁定)
(趣旨)
第1条
この細則は,宇都宮大学試験内規第5条に規定する再試験のうち,基盤教育科目に係る再試験の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
[
宇都宮大学試験内規第5条
]
(再試験の取扱い)
第2条
再試験の取扱区分は,次の各号のとおりとする。
(1)
初期導入科目,リテラシー科目,教養科目,基盤キャリア教育科目及び留学生日本語科目の再試験は,基盤教育センターで取扱うものとする。
(2)
専門導入科目の再試験は,申請者の所属する学部において取扱うものとし,再試験に関し必要な事項は,学部毎に定めるものとする。
(再試験)
第3条
前条第1号に規定する再試験を願い出る場合は,再試験願出書を基盤教育センター長に提出するものとする。
2
前条第1号に規定する再試験は,再履修の機会がないなど相当の理由を認めた場合に限り,基盤教育運営会議の議を経て行うことができる。
(補則)
第4条
この細則に定めるもののほか,基盤教育科目に係る再試験に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
附 則
この細則は,平成23年11月25日から施行する。