○宇都宮大学定期試験実施要領
(教務委員長裁定 平成15年12月4日)
改正
平成22年7月22日
平成23年3月18日
平成28年3月31日
平成31年4月1日
令和2年3月30日
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条
本学における定期試験(以下「試験」という。)の実施については,宇都宮大学試験内規に定めるもののほか,この要領の定めるところによる。
[
宇都宮大学試験内規
]
(定期試験)
第2条
試験は,原則として各授業担当教員の持ち時間で行う。
ただし,特別に時間割を組んで行うこともできるものとする。
(受験者の留意事項等)
第3条
受験者は,試験場において「学生証」を自席の机上に提示しなければならない。
ただし,試験当日,学生証を持参しない者に対して,申し出により「仮学生証」の貸与を行う。
2
教室内における着席は,原則として3人掛,4人掛の机には2人,5人掛の机は3人とし,その他の教室においてもこれに準じて適当な間隔をおいて着席するものとする。
3
始業,終業の時報は,試験監督者の時計により行う。
4
受験者は,前3項のほか試験監督者の指示に従わなければならない。
(監督者の留意事項)
第4条
試験監督者は,試験室の巡視を十分に行い,不正行為を未然に防止するよう留意するとともに,必要に応じて注意を与えるなど,試験の厳正な実施に最大限の努力を払うものとする。
(不正行為)
第5条
試験監督者は,不正行為があったと判断した場合は,その受験者の受験を直ちに取りやめさせ,証拠物件を確保し,当該受験者に不正の事実を確認し,「不正行為報告書」に不正行為の態様,時間,試験監督者のとった措置等を記入の上,下記に掲げる係に提出する。
(1)
基盤教育科目にあっては,大学教育推進支援室
(2)
国際学部,共同教育学部及び農学部に係る専門教育科目にあっては,学務部修学支援課教務係
(3)
地域デザイン科学部及び工学部専門教育科目にあっては,学務部陽東学務課
(成績の提出)
第6条
成績は,試験を実施した日から2週間以内に第5条に掲げる係に提出するものとする。
ただし,卒業年次生の成績は,試験最終の日から1週間以内に提出するものとする。
[
第5条
]
(準用)
第7条
大学院学生については,この要領を準用する。
附 則
この要領は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月22日)
この要領は,平成22年7月22日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月18日)
この要領は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この要領は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この要領は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日)
1
この要領は,令和2年4月1日から施行する。
2
この要領の施行の日において,令和2年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3
令和2年4月1日以降に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る要項を適用する。
附 則(令和3年4月1日)
この要領は,令和3年4月1日から施行する。