○宇都宮大学における授業科目成績の評価及びGPT・GPA制度の取扱いに関する要項
(平成19年7月11日)
改正
平成23年3月18日
平成31年2月20日
令和2年10月1日
令和3年4月1日
令和3年9月7日
令和4年3月8日
令和5年4月1日[未施行]
※未施行の施行日
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条
この要項は,宇都宮大学学則第20条の3及び宇都宮大学大学院学則第23条に基づき,宇都宮大学(以下「本学」という。)における授業科目成績の評価,履修科目の成績の数値合計 Grade Point Total(以下「GPT」という。)及び数値平均 Grade Point Average(以下「GPA」という。)を算出する制度に関し,必要な事項を定める。
[
宇都宮大学学則第20条の3
] [
宇都宮大学大学院学則第23条
]
(成績評価等)
第2条
成績の評価(以下「評価」という。),与えられる数値 Grade Point(以下「GP」という。)及び評価基準は,次表のとおりとする。
成績の評価
GP
評価基準
秀
5
目標を十分に達成し,特に優れた成績である
優
4
目標を十分に達成し,優れた成績である
良
3
目標を達成し,良好な成績である
可
2
目標を最低限達成し,合格と認められる最低の成績である
不可
0
目標を達成しておらず,合格と認められない成績である
2
同一科目を再度履修した場合は,再度履修した評価に置き換わるものとする。
3
学生が履修登録し,当該履修期間内では基準を完全に達成するに至らず,評価が与えられなかった場合を履修不完全といい,採点票等諸票の記載は「履不」と略す。
4
履修不完全となった科目は,次学期以降に再度の履修登録をしなくとも,条件を満たせば評価が与えられるものとし,評価が与えられるまでのGPは0とする
5
履修不完全となった科目に評価が与えられた場合は,履修を登録した学期に該当する単位を修得したものとする。
ただし,卒業までに評価が与えられなかった場合の評価は不可とする。
6
第1項の表に関わらず必要と認める場合は,合,不合の評語をもって行い,合を合格とすることができる。
7
博士後期課程の成績評価について,GPは適用しないものとする。
(GPT及びGPAの種類と算出方法)
第3条
GP対象科目は,第2条第1項の表によりGPが与えられる科目及び履修不完全となった科目とする。
[
第2条第1項
]
2
基盤教育科目,専門教育科目及び全科目それぞれについて,当該学期,当該年度及び通算のGPT及びGPAの算出式は次のとおりとし,GPAで算出された数値の小数第3位以下は切り捨てるものとする。
学期GPT=[その学期に履修した個々のGP対象科目で得たGP×その科目の単位数]の合計
学期GPA=
学期GPT
その学期に履修したGP対象科目の総単位数
年度GPT=[その年度に履修した個々のGP対象科目で得たGP×その科目の単位数]の合計
年度GPA=
年度GPT
その年度に履修したGP対象科目の総単位数
通算GPT=[それまでの学期に履修した個々のGP対象科目で得たGP×その科目の単位数]の合計
通算GPA=
通算GPT
それまでの学期に履修したGP対象科目の総単位数
3
本学入学前に他大学等において修得し,本学の修得単位として認定された科目で,第2条第1項の表に基づいて評価された科目については,前項の通算GPT及び通算GPAの算出式の履修したGP対象科目に含めるものとする。
[
第2条第1項
]
(雑則)
第4条
この要項に定めるもののほか,GPT及びGPAの取り扱いに関し必要な事項は,教務委員会が別に定める。
附 則
1
この要項は,平成20年4月1日から施行し,平成20年度入学者から適用する。
2
前項の規定にかかわらず,編入学生については,編入する学年の者に準ずる。
附 則(平成23年3月18日)
この要項は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月20日)
1
この要項は,平成31年4月1日から施行する。
2
この要項の施行の日において平成30年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3
平成31年4月1日以降に編入学・再入学等した者については,当該者の属する年次の在学者にかかる要項を適用する。
附 則(令和2年10月1日)
1
この要項は,令和2年10月1日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
2
この要項の施行の日において平成30年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3
平成31年4月1日以降に編入学・再入学等した者については,当該者の属する年次の在学者にかかる要項を適用する。
附 則(令和3年4月1日)
1
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
2
この要項の施行の日において令和3年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3
令和3年4月1日以降に編入学・再入学等した者については,当該者の属する年次の在学者にかかる要項を適用する。
附 則(令和3年9月7日)
1
この要項は,令和3年10月1日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
2
この要項の施行の日において令和3年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3
令和3年4月1日以降に編入学・再入学等した者については,当該者の属する年次の在学者にかかる要項を適用する。
附 則(令和4年3月8日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
1
この要項は,令和5年4月1日から施行する。
2
宇都宮大学学士課程における成績評価基準に関する申合せ(平成21年10月20日教務委員会決定)は廃止する。