○編入学,学士入学又は再入学した学生の基盤教育科目に係る既修得単位認定に関する取扱要領
(平成10年3月6日)
改正
平成17年3月31日
平成21年2月24日
平成23年3月18日
平成27年3月3日
(趣旨)
第1条
この要領は,宇都宮大学学則第26条から第28条までの規定に基づき,編入学,学士入学又は再入学を許可された学生の既修得単位のうち,本学の基盤教育科目として行う既修得単位の認定(以下「単位の認定」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
[
宇都宮大学学則第26条
] [
第28条
]
(単位の認定申請)
第2条
単位の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次の各号に掲げる書類により,原則として,前期授業開始後1週間以内に,学長に申請しなければならない。
(1)
既修得単位認定申請書(別紙様式1)
(2)
成績証明書
(3)
シラバス又は授業内容が書かれている資料
(単位の認定審査依頼)
第3条
学長は,前条の規定による申請があった場合には,基盤教育センター長(以下「センター長」という。)に授業科目及び単位の認定について審査を依頼するものとする。
(単位の認定)
第4条
センター長は,前条の規定により依頼があったときは,速やかに「基盤教育科目に係る既修得単位認定基準(別紙)」に基づき審査を行うものとする。
2
センター長は,前項の結果に基づき,基盤教育運営会議の議を経て授業科目及び単位の認定について,学長に報告する。
(認定結果の通知)
第5条
学長は,前条第2項の報告を受け,授業科目及び単位を認定し,所属学部長に通知するものとする。
(申請者への通知)
第6条
前条の規定により,単位の認定があった場合は,所属学部長は,速やかに,申請者に通知するものとする。
(補則)
第7条
この要領に定めるもののほか,既修得単位に関し必要な事項は,基盤教育運営会議が別に定める。
附 則
1
この要領は,平成10年3月6日から施行する。
2
宇都宮大学に学士入学,編入学又は再入学した学生の共通教育関係科目に係る既修得単位認定に関する内規(平成3年2月20日制定)は,廃止する。
附 則(平成17年3月31日)
この要領は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月24日)
この要領は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日)
この要領は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月3日)
この要領は,平成27年4月1日から施行する。
(様式)