○宇都宮大学における「大学以外の教育施設等における学修」に係る単位認定に関する取扱要領
(学長裁定 平成17年3月31日)
改正
平成18年3月28日
平成20年1月17日
平成21年2月24日
平成23年3月18日
平成25年3月29日
平成27年3月3日
平成28年3月31日
平成29年3月6日
平成30年2月21日
令和5年3月29日
(趣旨)
第1条
この要領は,宇都宮大学学則第20条の5の規定に基づき,大学以外の教育施設等における学修のうち文部科学大臣が別に定める学修について,本学において履修したものとみなして,単位を与えることができる取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
[
宇都宮大学学則第20条の5
]
(授業科目及び単位数)
第2条
文部科学大臣が別に定める学修で取得した資格試験の資格は,本学の授業科目及び単位として,次の各号により認定する。
(1)
認定を希望する科目が基盤教育科目のみの場合は,別表1
[
別表1
]
(2)
認定を希望する科目に専門教育科目を含む場合は,別表2
[
別表2
]
(単位認定の申請)
第3条
単位の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次の各号に掲げる書類により,各学期授業開始後2週間以内に,学長に認定を希望する科目について申請するものとする。
(1)
大学以外の教育施設等における学修に係る単位認定申請書(別紙様式1)
(2)
資格証明書等(合否通知,公式認定証)
(単位認定)
第4条
学長は,前条の規定により申請があったときは,速やかに基盤教育運営会議及び当該学部教授会の議を経て単位の認定を行うものとする。
(評価)
第5条
認定した場合の評価は,最上位の資格区分は「秀」とし,それ以外は「優」とする。
(申請者への通知)
第6条
認定した授業科目及び単位は,学長が申請者に通知する。
附 則
この要領は,平成17年4月1日から施行し,平成17年度入学者から適用する。
附 則(平成18年3月28日)
1
この要領は,平成18年4月1日から施行する。
2
この要領の施行の日において平成18年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお,従前の例による。
附 則(平成20年1月17日)
1
この要領は,平成20年4月1日から施行する。
2
この要領の施行の日において平成20年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお,従前の例による。
附 則(平成21年2月24日)
1
この要領は,平成21年4月1日から施行する。
2
この要領の施行の日において平成21年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお,従前の例による。
附 則(平成23年3月18日)
1
この要領は,平成23年4月1日から施行する。
2
この要領の施行の日において平成23年3月31日以前から引き続き在学する者について別表においては,なお,従前の例による。
附 則(平成25年3月29日)
この要領は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月3日)
この要領は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
1
この要領は,平成28年4月1日から施行する。
2
この要領の施行の日において平成28年3月31日以前から引き続き在学する者のTOEFL及びTOEICの認定については,なお,従前の例による。
附 則(平成29年3月6日)
1
この要領は,平成29年4月1日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
2
「大学以外の教育施設等における学修」に係る単位認定に関する取扱要領の一部を改正する要領(平成28年3月31日)附則第2項の後に次の項を追加する。
3
平成28年4月1日以後に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者にかかる要領を適用する。
附 則(平成30年2月21日)
1
この要領は,平成30年4月1日から施行する。
2
この要領の施行の日において平成30年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお,従前の例による。
3
平成30年4月1日以後に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る要領を適用する。
附 則(令和5年3月29日)
1
この要領は,令和5年4月1日から施行する。
2
この要領の施行の日において令和5年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお,従前の例による。
3
令和5年4月1日以後に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る要領を適用する。
別表1(第2条関係)
別表2(第2条関係)
様式1
大学以外の教育施設等における学修に係る単位認定申請書