○休学期間中に学生が他の大学等で修得した単位の認定に関する取扱要領
(学長裁定 平成25年3月26日)
改正
平成27年3月3日
平成31年4月1日
令和3年3月24日
(趣旨)
第1条
この要領は,宇都宮大学学則第20条の4及び宇都宮大学大学院学則第16条に基づき,休学期間中に学生が他の大学等で修得した単位の認定(以下「単位の認定」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
[
宇都宮大学学則第20条の4
] [
宇都宮大学大学院学則第16条
]
(単位の認定申請)
第2条
単位の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,休学開始日以前に休学期間中の学修に係る届出書(別紙様式1)を,学長に提出しなければならない。
第3条
申請者は,次の各号に掲げる書類により,原則として,休学期間終了後1か月以内に申請者の所属する学部又は研究科の長(以下「所属学部長等」という。)を経由し,学長に提出しなければならない。
(1)
休学期間中における修得単位の認定申請書(別紙様式2)
(2)
成績証明書
(3)
シラバス又は授業内容が記載された書類
(単位の認定)
第4条
学長は,前条の申請書類に基づき,単位の認定の審査を基盤教育科目にあっては基盤教育センター長が,専門教育科目にあっては所属学部長等に速やかに行わせるものとし,基盤教育センター長及び学部長は,審査の結果について,学長に報告するものとする。
第5条
単位認定の範囲は,次の各号のとおりとする。
(1)
学部にあっては,学士入学,編入学,再入学及び転部で認定した単位を除き,宇都宮大学学則第20条の5(大学以外の教育施設等における学修)及び第20条の6(入学前の既修得単位等の認定)で修得したとみなす単位と合わせて60単位を超えない範囲で行うものとする。
[
宇都宮大学学則第20条の5
] [
第20条の6
]
(2)
研究科にあっては,編入学及び再入学で認定した単位を除き,宇都宮大学大学院学則第15条(他の研究科又は学部の授業科目の履修)及び第18条(入学前の既修得単位の認定)で修得したとみなす単位と合わせて20単位を超えない範囲で行うものとする。
[
宇都宮大学大学院学則第15条
] [
第18条
]
(認定結果の通知)
第6条
学長は,単位の認定結果について,休学期間中に修得した単位認定通知書(別紙様式3)により,申請者に通知する。
附 則
この要領は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月3日)
この要領は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この要領は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日)
1
この要領は,令和3年4月1日から施行する。
2
この要領の施行の日において令和3年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3
令和3年4月1日以後に編入学,再入学した者については,当該者の属する年次の在学者にかかる要領を適用する。
様式1
休学期間中の学修に係る届出書
様式2
休学期間中における修得単位の認定申請書
様式3
休学期間中に修得した単位認定通知書