○宇都宮大学学生の身上異動,旧姓・通称名使用等の取扱要項
(学長裁定 平成29年6月22日)
改正
平成31年4月1日
令和4年3月8日
(目的)
第1条
この要項は,本学学生の身上に関する記録事項(以下「身上情報」という。)に関し,宇都宮大学学生生活規程第4条に規定する身上に係る異動並びに性別の変更,旧姓又は通称名の使用及び別性の使用に係る取扱いについて定めることを目的とする。
[
宇都宮大学学生生活規程第4条
]
(定義)
第2条
この要項において「学生」とは,学位取得を目的として,学部・研究科に在籍する者をいう。
ただし,科目等履修生,特別聴講学生及び研究生は除く。
(身上情報)
第3条
この要項で取り扱う身上情報は,次のとおりとする。
(1)
氏名(フリガナ及びローマ字を含む。)
(2)
性別
(3)
本籍地(外国籍の場合は国籍等)
(4)
住所及び電話番号
(5)
保護者等の氏名(フリガナ及びローマ字を含む。),生年月日,学生との続柄,住所及び電話番号等
2
前項のうち,第1号から第3号までについては,戸籍(外国籍の場合は,住民票,在留カード等をいう。以下同じ。)の記載のとおりとする。
ただし,学生証,各種証明書,学生名簿,学内各種電算システム及び学位記の氏名表記について,氏名に旧字体,異体字,俗字等が含まれている場合,機械処理上,その文字表記をJIS規格第一水準及び第二水準の範囲内の文字に置き換えて表記するものとする。また,漢字使用国等において置き換えができない場合は,在留カード,パスポート等の表記によるものとする。
(身上情報の管理)
第4条
前条第1項に掲げる身上情報の管理は,学務部修学支援課又は学務部陽東学務課において行う。
(氏名の取扱い)
第5条
身上情報として記録する氏名は,入学手続をした時点のものとする。
なお,日本人学生については,戸籍の記載により記入するものとする。
2
外国籍の学生のうち,JIS規格第一水準及び第二水準の範囲内の文字に置き換えができない場合は,在留カード,パスポート等の表記により記入するものとする。
3
入学時における学生証,各種証明書,学生名簿,学内各種電算システム及び学位記に記載する氏名は,前2項に基づき記録した身上情報によるものとする。
(身上情報の変更)
第6条
第3条第1項各号の身上情報を変更した場合は,学生本人が身上異動届(別紙様式1)に確認できる公的証明書を添付し,学長に届け出なければならない。
[
第3条第1項各号
]
2
前条第1項の規定にかかわらず,戸籍と異なる旧姓又は通称名(以下「旧姓等」という。)の使用若しくは別性の使用を希望する場合は,次条又は第8条の手続を経た上で変更できるものとする。
(旧姓等の使用)
第7条
第3条第2項の規定にかかわらず,旧姓等の使用を希望する者は,旧姓・通称名使用願(別紙様式2)に確認できる書類を添えて,学長に願い出るものとする。
[
第3条第2項
]
2
学長は,学生からの願い出に基づき,旧姓・通称名使用許可書(別紙様式3)により許可する。
3
旧姓等の使用ができるものは,学生証,各種証明書(健康診断書を除く。),学生名簿及び学内各種電算システムとする。
4
旧姓等の使用に際し,認められた旧姓等と戸籍の記載との相違の説明については,当該学生が自己の責任において行うものとする。
5
認められた旧姓等を戸籍記載の氏名に戻す場合は,旧姓・通称名使用取下げ届(別紙様式4)を,学長に提出しなければならない。
(別性の使用)
第8条
第3条第2項の規定にかかわらず,別性の使用を希望する者は,別性使用願(別紙様式5)に医師の診断書等を添付し,学長に願い出るものとする。
[
第3条第2項
]
2
学長は,学生からの願い出に基づき,別性使用許可書(別紙様式6)により許可する。
3
別性の使用ができるものは,前条第3項の取扱いに準じるものとする。
ただし,性別の表記があるものに限る。
4
別性の使用に際し,認められた性別と戸籍の記載との相違の説明については,当該学生が自己の責任において行うものとする。
5
認められた性別を戸籍記載の性別に戻す場合は,別性使用取下げ届(別紙様式7)を,学長に提出しなければならない。
(電算システムへの入力)
第9条
第6条第1項による変更の届出事項のうち,氏名のローマ字表記,住所変更及び保護者等に係る変更の場合には,当該学生が自己の責任において指定の電算システムに入力するものとする。
[
第6条第1項
]
2
前項以外の身上情報変更の届出事項並びに旧姓等及び別性の使用に係るものについては,本学職員が電算システムに入力するものとする。
(その他)
第10条
この要項により難い特別な事情があると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この要項は,平成29年6月22日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
別紙様式1(第6条関係)
身上異動届
別紙様式2(第7条関係)
旧姓・通称名使用願
別紙様式3(第7条関係)
旧姓・通称名使用許可書
別紙様式4(第7条関係)
旧姓・通称名使用取下げ届
別紙様式5(第8条関係)
別性使用願
別紙様式6(第8条関係)
別性使用許可書
別紙様式7(第8条関係)
別性使用取下げ届