○宇都宮大学グローバルサイエンスキャンパス運営会議要項
(平成27年7月1日)
改正
令和元年7月16日
令和2年3月30日
令和3年4月1日
令和3年4月1日
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条
この要項は,国立研究開発法人科学技術振興機構グローバルサイエンスキャンパス事業の委託を受け本学が実施する「君が未来を拓く!~宇大の科学人材育成プログラム~」(以下「プログラム」という。)の企画・実施について審議する,宇都宮大学グローバルサイエンスキャンパス運営会議(以下「会議」という。)に関し,必要な事項を定める。
(任務)
第2条
会議は,次の事項を審議する。
(1)
プログラムの実施に関すること。
(2)
プログラムの検証及び改善に関すること。
(3)
プログラムの評価に関すること。
(4)
プログラム修了者の進路追跡調査に関すること。
(5)
その他プログラムの事業推進に関すること。
(組織及び運営)
第3条
会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事のうち学長が指名した者 1名
(2)
共同教育学部長,工学部長,農学部長が指名した者 各1名
(3)
栃木県教育委員会から選出された者 1名
(4)
栃木県高等学校長会から選出された者 1名
(5)
栃木県高等学校教育研究会理科部会から選出された者 1名
(6)
栃木県私立中学高等学校連合会から選出された者 1名
(7)
その他会議が必要と認める者 若干名
2
前項第2号から第7号の委員は学長が委嘱する。
3
第1項第2号から第6号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4
第1項第7号の委員の任期は,会議がその都度定める。
第4条
会議に議長を置き,理事をもって充てる。
2
会議は,委員の過半数の出席をもって成立する。
3
会議の審議は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条
会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(選考委員会)
第6条
第2条に係る専門事項を審議するため,会議に選考委員会を置く。
[
第2条
]
2
選考委員会に,委員長を置き,議長が指名する。
3
選考委員会に関し必要な事項は,会議が別に定める。
(庶務)
第7条
会議に関する庶務は,地域創生推進支援室において処理する。
(雑則)
第8条
この要項に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,会議が別に定める。
附 則
この要項は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(令和元年7月16日)
この要項は,令和元年7月16日から施行し,令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和2年3月30日)
この要領は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要領は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要領は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。