○宇都宮大学グローバルサイエンスキャンパス外部評価委員会要項
(学長裁定 平成28年9月1日)
改正
令和3年4月1日
(設置)
第1条
宇都宮大学に,宇都宮大学グローバルサイエンスキャンパス外部評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条
委員会は,国立研究開発法人科学技術振興機構グローバルサイエンスキャンパス事業の委託を受け本学が実施する「君が未来を拓く!~宇大の科学人材育成プログラム~」(以下「プログラム」という。)の事業目標を達成するため,事業成果及び事業の方向性について評価を行い,同時に事業の改善に対する提言を行うことを目的とする。
(任務)
第3条
委員会は,次に掲げる事項について評価を行う。
(1)
プログラム事業の推進に関すること。
(2)
プログラムの検証及び改善に関すること。
(3)
その他必要事項に関すること。
(組織及び運営)
第4条
委員会は,高等教育に関する豊富な知見を持ち,かつ,本学の高大連携に関心と理解のある学外者の委員をもって組織する。
2
前項の委員は,学長が委嘱する。
3
委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4
委員会の運営は,プログラム実施担当者の協力のもとに宇都宮大学グローバルサイエンスキャンパス運営会議(以下「運営会議」という。)が当たる。
(評価の公表)
第5条
評価の結果は,運営会議の議を経て公表することができる。
(庶務)
第6条
委員会に関する庶務は,地域創生推進支援室において処理する。
(雑則)
第7条
この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この要項は,平成28年9月1日から施行する。
2
この要項の施行後,最初に選出された委員の任期は,第4条第3項の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附 則(令和3年4月1日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。