○国立大学法人宇都宮大学私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員及び公立大学研修員受入規程
(学長裁定 昭和46年6月9日)
改正
昭和47年3月31日
昭和50年6月21日
昭和58年4月19日
昭和59年7月11日
昭和61年10月20日
昭和62年4月1日
平成元年4月14日
平成3年4月12日
平成3年5月10日
平成3年12月11日
平成6年10月1日
平成13年1月6日
平成13年3月30日
平成16年4月1日
平成18年3月28日
平成19年3月20日
平成29年3月29日
平成30年 規程第82号
令和3年 規程第100号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学における私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員及び公立大学研修員(以下「研修員」という。)の受入れに関して必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条
研修員として受け入れることのできる者は,私立学校,専修学校,公立高等専門学校又は公立大学の教員とする。
(申請)
第3条
申請者(私立学校にあっては,学校長。専修学校にあっては,専修学校教育振興会理事長。公立高等専門学校にあっては,学校長。公立大学にあっては,大学長。)が研修員を派遣しようとするときは,別紙様式1による申請書に履歴書及び健康診断書を添えて学長に申請しなければならない。
(受入れ許可)
第4条
研修員を受け入れる場合は,当該学部,学内共同施設又は機構(以下「施設等」という。)の教育研究上支障のない限り,教授会又は施設等の管理運営を審議する委員会の議を経て学長が許可する。
(受入れ通知等)
第5条
学長は,研修員の受入れを許可したときは,その旨を申請者に通知するものとする。
(研究期間)
第6条
研修員の研究期間は,1か年とし,その期間は4月1日から翌年3月31日までとする。
ただし,特別の事情がある場合には,その期間内において,6か月又は3か月に短縮することができる。
(研究科)
第7条
研修員は,受入れを許可されたときは,別に定める額の研究料を,3か月分ごとに前納しなければならない。
2
既納の研究料は,いかなる理由があっても返付しない。
3
研究料を納付しないときは,受入れ許可の取り消し,又は研究の中止を命ずることがある。
(研究の方法)
第8条
研修員は,研究期間中特に定める日を除き毎日研究に従事するものとする。
2
研修員は,指導教員のもとで研究指導を受けるほか,指導教員に申し出て当該学部長の許可を得て研究題目に関連のある授業科目を聴講し,施設,設備及び図書を利用することができる。
3
聴講した授業科目に対する単位の認定は行わない。
(指導教員)
第9条
研修員の指導教員は,研究題目に応じて学部又は施設等の長が指名する。
(研究の中止)
第10条
研修員が研究を中止しようとするときは,理由書を添えて学部又は施設等の長を経て学長の許可を受けなければならない。
(研究の終了)
第11条
研修員は,研究期間が終了したときは,別紙様式2の研究終了届を学部又は施設等の長を経て学長に提出しなければならない。
(証明書の交付)
第12条
研修員が研究証明書の交付を願い出たときは,学部又は施設等の長は,別紙様式3の証明書を交付することができる。
附 則
この内規は,昭和46年6月1日から施行する。
中略
附 則(昭和50年6月21日)
この内規は,昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月19日)
この内規は,昭和58年4月19日から施行する。
附 則(昭和59年7月11日)
この内規は,昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年10月20日)
この内規は,昭和61年10月20日から施行する。
ただし,昭和61年度において受け入れた者に係る事務は,なお従前の例による。
附 則(昭和62年4月1日)
この内規は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月14日)
この内規は,平成元年4月14日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年4月12日)
この内規は,平成3年4月12日から施行する。
附 則(平成3年5月10日)
この内規は,平成3年5月10日から施行する。
附 則(平成3年12月11日)
この内規は,平成3年12月11日から施行し,平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成6年10月1日)
この内規は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成13年1月6日)
この内規は,平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月30日)
この内規は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第82号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第100号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別紙様式1(第3条関係)
研修員派遣申請書
別紙様式2(第11条関係)
研修員研究終了届
別紙様式3(第12条関係)
証明書