○国立大学法人宇都宮大学外国人研究者受入れ手続きに関する申合せ
(平成24年6月4日 学術国際委員会決定)
国立大学法人宇都宮大学外国人研究者受入規程(以下「規程」という。)の実施にあたっては,この申し合わせにより処理するものとする。
規程第3条関係
独立行政法人日本学生支援機構及び独立行政法人日本学術振興会が実施している事業において,学長名で申請を行う事業の採択に伴う外国人研究者の受入については,外国人研究者を受け入れようとする学部等の長は,規程第3条に定める当該学部等の教授会等の議を経ずに,関係書類を学長に提出して承認を得ることができるものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学外国人研究者受入規程(以下「規程」という。)
] [
規程第3条
] [
規程第3条
]
附 記
この申合せは,平成24年6月4日から実施するものとする。