○国立大学法人宇都宮大学内地研究員受入規程
(学長裁定 平成16 規程第49号)
改正
平成18 規程第6号
平成19 規程第19号
平成20 規程第66号
平成28 規程第60号
平成29 規程第59号
平成30年 規程第86号
平成31年 規程第83号
令和3年 規程第106号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における内地研究員の受入れに関し,必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条
内地研究員になることのできる者は,国立大学,国立短期大学及び国立高等専門学校の教授,准教授,講師(常時勤務する者に限る。),助教及び助手とする。
ただし,教授については,教育研究上特に必要がある場合に限るものとする。
(申請)
第3条
派遣学校の長は,内地研究員を派遣しようとするときは,学長に対し,別紙様式1の内地研究員受入依頼書に別紙様式2の内地研究員調書を付して内地研究員の受入れを申請するものとする。
(受入れ許可)
第4条
学長は,内地研究員を受け入れる場合は,各学部,各研究科,各学内共同施設又は各機構(以下「施設等」という。)の教育研究上支障のない限り,教授会,専攻教授会又は施設等の管理運営を審議する委員会の議を経て許可する。
2
学長は,内地研究員の受入を許可した場合は,その旨派遣学校の長及び各学部,地域創生科学研究科又は施設等の長(以下「学部等の長」という。)に通知するものとする。
(研究期間)
第5条
内地研究員の研究期間は,年度内6か月以上10か月以内とする。
ただし,特別の事情がある場合にはこの期間を延長し,又は短縮することができる。
(研究の方法)
第6条
内地研究員は,研究期間中特に定める日を除き毎日研究に従事するものとする。
2
内地研究員は,指導教員のもとで研究指導を受けるほか,指導教員に申し出て当該学部等の長の許可を得て,施設,設備及び図書を利用することができる。
(研究料等)
第7条
派遣学校は,内地研究員の研究料として,別に定める額を指定の期間内に納入しなければならない。
2
内地研究員の研究内容等により,前項の研究料の額を増額する必要がある場合は,あらかじめ,派遣学校の長と学長が協議して,その額を別に定めることができる。
3
既納の研究料は,いかなる理由があっても返付しない。
4
研究料を納付しないときは,受入れ許可の取り消し,または研究の中止を命ずることがある。
(研究の開始)
第8条
内地研究員は,研究開始の日までに研究場所に到着するものとし,研究開始の日に別紙様式3の研究開始届を学長に提出しなければならない。
(研究の中断)
第9条
内地研究員は,研究を中断しようとするときは,別紙様式4により学部等の長を経て学長に届出なければならない。
[
様式4
]
(研究の中止)
第10条
内地研究員は,研究を中止しようとするときは,派遣学校の長に申出るとともに,別紙様式4により学部等の長を経て学長に届出なければならない。
申出により中止を許可した派遣学校の長は,学長あてその旨通知するものとする。
[
様式4
]
(研究の終了)
第11条
内地研究員は,研究期間が終了したときは,ただちに別紙様式5の研究終了届及び別紙様式6の研究成果報告書を学長及び派遣学校の長に提出しなければならない。
(規程等の遵守)
第12条
内地研究員は,本学の学則その他の規程等を遵守しなければならない。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第6号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19 規程第19号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20 規程第66号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第60号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第59号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第86号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第83号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第106号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別紙様式1(第3条関係)
内地研究員の受入れについて(依頼)
別紙様式2(第3条関係)
内地研究員調書
別紙様式3(第8条関係)
内地研究員研究開始届
様式4(第9条及び第10条関係)
内地研究員の研究中止(中断)について
別紙様式5(第10条関係)
内地研究員研究終了届
別紙様式6(第10条関係)
内地研究員研究成果報告書