○国立大学法人宇都宮大学利益相反マネジメント規程
(平成24 規程第49号)
改正
平成31年 規程第93号
令和2年 規程第99号
令和3年 規程第107号
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学利益相反マネジメントポリシーの定めに基づき,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)が,産学官連携を含む社会貢献活動(以下「産学官連携活動等」という。)を推進するにあたり,適切な利益相反マネジメントを行い,本学における産学官連携活動等を適正かつ円滑に遂行することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程における用語の定義は,次の各号に掲げるものをいう。
(1)
「役職員等」とは,次条各号に定める者をいう。
(2)
「利益相反」とは,次に掲げる状態をいう。
イ
産学官連携活動等により生じる,役職員等が国,地方公共団体,独立行政法人,会社又はその他の営利企業若しくは団体(以下「企業等」という。
ただし,国立大学法人宇都宮大学職員兼業規程第28条に規定する教育機関を除く。)から得る私的利益と役職員等の責務が対立する状態(個人としての利益相反)
ロ
本学が得る利益と本学の社会的責任が対立する状態(本学としての利益相反)
ハ
本学における役職員等の職務遂行の責任と企業等に対する職務遂行の責任が両立していない状態(責務相反)
(3)
「利益相反マネジメント」とは,前号の利益相反を適正に把握及び管理することをいい,産学官連携活動等を進めている役職員等を支え,その能力が最大限に発揮できるような環境を作り,大学自らの社会的信頼を確保しつつ,社会への説明責任を十分に果たすことにより,産学官連携活動等の推進に伴う懸念を払拭していくことを目的とする。
(適用範囲)
第3条
利益相反マネジメントの対象となる者は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
役員(非常勤を含む。)
(2)
職員(非常勤を含む。)
(3)
その他次条に規定する利益相反マネジメント委員会(以下「委員会」という。)が指定する者
(委員会の設置)
第4条
利益相反を適正に管理するため,委員会を置く。
(審議事項)
第5条
委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
利益相反による弊害を抑えるための施策の策定に関すること
(2)
利益相反の審議及び必要な勧告等に関すること
(3)
利益相反マネジメントのための調査に関すること
(4)
利益相反の情報公開に関すること
(5)
その他利益相反に関する重要事項
(組織)
第6条
委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
理事のうち学長が指名した者 1名
(2)
各学部長
(3)
総務部長
(4)
学術研究部長
(5)
その他学長が必要と認めた者
2
前項第5号の委員は,学長が指名する。
(任期)
第7条
前条第1項第5号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第8条
委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(委員会の開催)
第9条
委員会は,原則として年1回開催するほか,必要に応じて開催する。
2
委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。
3
委員会の議事は,出席者の過半数によって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第10条
委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(利益相反マネジメント室)
第11条
実務組織として,利益相反マネジメント室(以下「マネジメント室」という。)を置く。
2
マネジメント室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
役職員等の利益相反の周知・啓発に関すること
(2)
利益相反自己申告書の受付に関すること
(3)
利益相反異議申立ての受付に関すること
(4)
利益相反の相談窓口に関すること
(5)
その他利益相反に関すること
3
マネジメント室に,室長及び室員を置き,次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1)
室長 地域創生推進支援室長
(2)
室員 委員長が指名した者
4
室長は,第2項に掲げる業務について,必要に応じて委員会に報告しなければならない。
(利益相反カウンセラー)
第12条
委員会は,利益相反問題を抱える役職員等に対して,適切なカウンセリングを行うため,必要に応じて学識経験者及び弁護士等の外部の専門家により構成する利益相反カウンセラーを置く。
2
利益相反カウンセラーは,カウンセリングの内容を必要に応じ委員会に報告する。
3
利益相反カウンセラーに関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(利益相反のための調査)
第13条
利益相反マネジメントのための調査は,「利益相反自己申告書」に基づき行うものとし,必要に応じて第2号から第4号までの調査を実施する。
(1)
利益相反自己申告書の提出
(2)
ヒアリング
(3)
追跡調査
(4)
その他利益相反マネジメントのための調査について必要と認める方法
2
前項各号による調査の実施手続は,委員会が別に定める。
(審議等の手続)
第14条
委員会は,前条第1項第1号及び第2号による調査に基づき,役職員等の利益相反に関する審議を行う。
2
委員会は,前項の審議の結果,勧告が必要と認められる者(以下「当該役職員等」という。)に対して審議結果を通知し,利益相反に関する勧告を行う。
3
委員会は,前項の審議結果及び勧告の内容について,学長に報告する。
4
委員会は,第2項の勧告が行われた場合,当該役職員等の遵守状況を追跡調査する。
(異議申立て)
第15条
当該役職員等は,前条第2項に定める審議結果及び勧告の内容に不服がある場合は,勧告を受けた日から4週間以内に書面をもって委員会へ申立てを行うことにより,再度審議を求めることができる。
この場合において,委員会は再度審議を行い,その結果を当該役職員等に通知するとともに,学長に報告する。
2
委員会は,前項による審議の結果,異議申立てに理由がないとされたときは,当該役職員等に対し,その旨を通知する。
3
委員会は,第1項による審議の結果,異議申立てに理由があるとされたときは,当該勧告の取り消し又は変更を当該役職員等に通知する。
(情報の公開)
第16条
学長は,本学の利益相反マネジメントに関する状況を必要な範囲で学外に公表する。
(守秘義務)
第17条
委員会の委員,利益相反カウンセラー及びその他利益相反への対応にかかわるすべての者は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
その職務を退いた後も同様とする。
(事務)
第18条
委員会の事務は関係部局の協力を得て,地域創生推進支援室において処理する。
(その他)
第19条
この規程に定めるもののほか,利益相反マネジメントに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成24年10月9日から施行する。
2
この規程の施行後,最初に選出される第6条第1項第5号の委員の任期は,第7条本文の規定にかかわらず,平成26年3月31日までとする。
附 則(平成31年 規程第93号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第99号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第107号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。