○宇都宮大学附属図書館利用細則
(附属図書館長裁定 平成10年9月25日)
改正
平成12年7月26日
平成12年12月22日
平成16年4月1日
平成25年3月28日
令和3年3月23日
令和5年4月1日
令和6年2月8日
(趣旨)
第1条
宇都宮大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用については,宇都宮大学附属図書館利用規程(以下「規程」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
[
宇都宮大学附属図書館利用規程(以下「規程」という。)
]
(開館時間及び休館日)
第2条
図書館の開館時間及び休館日は,別表第1のとおりとする。
ただし,図書館長が必要と認めたときは,これを変更することができる。
(利用者)
第3条
規程第2条第1号に定める本学の正規生とは,学部学生及び大学院学生(東京農工大学大学院連合農学研究科の学生を含む。)をいう。
[
規程第2条第1号
]
2
規程第2条第2号に定める本学の非正規生とは,研究生,科目等履修生及び特別聴講学生等をいう。
[
規程第2条第2号
]
3
規程第2条第3号に定める本学の教職員には,非常勤講師,特任教授等を含めるものとする。
[
規程第2条第3号
]
4
規程第2条第7号に定める学外者には,公開講座の受講生,放送大学の学生を含めるものとする。
[
規程第2条第7号
]
(図書館資料の利用)
第4条
利用者は,開架図書を閲覧室内で自由に閲覧することができる。
2
利用者は,書庫内図書を所定の手続きを経て閲覧することができる。
3
利用者のうち,本学の正規生(学部学生(3年生及び4年生)及び大学院学生)並びに教職員は,書庫内において図書の検索及び閲覧をすることができる。
4
書庫内図書の利用時間は,開館から閉館30分前までとする。
5
利用者は,貴重図書及び特殊資料(以下「貴重資料等」という。)を所定の手続きを経て,指定の場所で閲覧することができる。
6
貴重資料等の複写及び撮影等については,係員の指示に従うものとする。
7
利用者は,視聴覚資料を所定の視聴覚施設内で利用することができる。
8
規程第2条第1号から第4号に該当する利用者は,附属図書館Webサイトを介して,電子情報資料を利用することができる。
[
規程第2条第1号
] [
第4号
]
9
前項に該当しない利用者は,図書館に来館した上で,係員に電子情報資料の複写物の作成を求めることができる。
(貸出し)
第5条
貸出しの冊数及び期間は,別表第2のとおりとする。
2
利用者は,貸出しを希望する図書館資料が貸出し中のときは,貸出しの予約をすることができる。
3
図書館資料の貸出しを受けた者は,所定の手続きを経て,貸出期間を更新することができる。
ただし,前項の予約がある場合は,この限りではない。
(貸出しの特例)
第6条
本学の正規生は,春季,夏季,冬季及び学年末の各休業期に図書の長期貸出しを受けることができる。
ただし,卒業予定者等の学年末休業期における長期貸出しについては,この限りではない。
2
前項の貸出期間は,原則として各休業開始日の2週間前から休業終了日後2週間以内の指定する日までとする。指定は,その都度掲示によって行うものとする。
3
教育実習を履修する者のうち,希望者には申し出により,教育実習終了までの間,貸出図書の返却期限を延長することができる。
(返却)
第7条
利用者は,貸出図書を貸出期間内に返却しなければならない。
2
貸出図書の返却期限を理由なく超過した場合は,貸出しを停止することがある。
3
利用者は,利用資格を失ったときには,貸出図書を直ちに返却しなければならない。
4
図書館長が特に必要と認めたときは,貸出期間中であっても貸出図書の点検又は返却を求めることがある。
(相互協力)
第8条
規程第2条第1号から第5号までに規定する利用者は,他大学図書館等で所蔵する図書館資料の閲覧,借用及び文献複写を希望するときは,所定の用紙に必要事項を記入の上,図書館長に申し出るものとする。
[
規程第2条第1号
] [
第5号
]
2
前項における利用者は,他大学等の図書館(以下「貸出館」という。)から借り受けた資料(デジタル化送信資料を含む。)について,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
貸出館の定める貸出しの条件に従わなくてはならない。
(2)
国立国会図書館が複写可能と指定した資料(デジタル化送信資料を含む。)の複写を希望する場合は,係員に複写物の作成を求めなければならない。
(3)
借り受けた資料を指定された期限までに必ず返却しなければならない。また,貸出館から要求があれば期限前であっても直ちに返却しなければならない。
(4)
資料の利用に要する経費を負担しなければならない。
3
他大学図書館等から図書館資料の利用の申込みがあったときは,教育及び研究上支障のない場合に限り,これに応じることができる。
(グループ学習室の利用)
第9条
グループ学習室を利用できる者は,規程第2条第1号から第4号までに規定する者とする。
[
規程第2条第1号
] [
第4号
]
2
利用を希望する場合,事前に所定の手続きを経て利用することができる。
3
利用時間は次のとおりとする。
(1)
開館から閉館30分前までとする。
(2)
利用時間は,1回につき3時間以内とする。
(3)
予約のない場合は,申出により,継続して使用することを認めるものとする。
(4)
予約開始時刻を1時間過ぎて利用がない場合は,予約は自動的に解消されるものとする。
4
その他,利用にあたり必要な事項については,係員の指示に従うものとする。
(グループラーニングルームの利用)
第10条
グループラーニングルームを利用できる者は,規程第2条第1号から第4号に該当する者とし,自由に利用することができる。
[
規程第2条第1号
] [
第4号
]
2
利用時間は,開館から閉館30分前までとする。
3
利用者のうち,規程第2条第1号及び第3号に該当する者は,教育研究又は学習を目的とする場合に限り,貸切って利用することができる
[
規程第2条第1号
] [
第3号
]
4
貸切による利用を希望する場合,事前に所定の手続きを経て利用することができる。
5
その他,利用にあたり必要な事項については,係員の指示に従うものとする。
(研究個室の利用)
第11条
研究個室を利用できる者は,規程第2条第1号及び第2号に規定する者とする。
[
規程第2条第1号
] [
第2号
]
2
利用を希望する場合,事前に所定の手続きを経て利用することができる。
3
利用時間は次のとおりとする。
(1)
平日の開館から午後5時までとする。
(2)
利用時間は,1回につき90分とし,1日2回まで予約することができる。
(3)
利用当日に空きがある場合は,申出により,追加して使用することを認めるものとするが,利用回数は,事前予約分を含め1日最大3回までとする。
(4)
予約開始時刻を1時間過ぎて利用がない場合は,予約は自動的に解消されるものとする。
4
その他、利用にあたり必要な事項については,係員の指示に従うものとする。
(ワークブースの利用)
第12条
ワークブースを利用できる者は,規程第2条第1号から第4号に該当する者とする。
[
規程第2条第1号
] [
第4号
]
2
利用を希望する場合,事前に所定の手続きを経て利用することができる。
3
利用時間は次のとおりする。
(1)
開館から閉館30分前までとする。
(2)
利用時間は,1回につき90分とし,1日2回まで予約することができる。
(3)
利用当日に空きがある場合は,申出により,追加して使用することを認めるものとするが,利用回数は,事前予約分を含め1日最大3回までとする。
(4)
予約開始時刻を1時間過ぎて利用がない場合は,予約は自動的に解消されるものとする。
4
その他,利用にあたり必要な事項については,係員の指示に従うものとする。
(利用者の遵守事項)
第13条
利用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
閲覧室では静粛にし,他の利用者の迷惑になるような行為をしないこと。
(2)
図書その他の物品等は丁寧に扱い,無断で持ち出しをしないこと。
(3)
電子情報資料の利用に際し,各出版社による使用許諾条件を遵守すること。
(4)
その他,図書館Webサイト及び掲示等に示された注意事項
(利用の制限)
第14条
前条各号に規定する遵守事項に違反した者は,直ちに退館又は一定期間図書館の利用資格を停止させるものとする。
(弁償責任)
第15条
図書館資料を汚損又は紛失したときは,同一現物をもって弁済させ,又は補修させる。ただし,事情によっては相当代価をもって弁済しなければならない。
附 則
この細則は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成12年7月26日)
この細則は,平成12年7月26日から施行する。
附 則(平成12年12月22日)
この細則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
1
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2
宇都宮大学附属図書館一般市民利用要領(平成8年2月29日附属図書館長裁定)は,廃止する。
附 則(平成25年3月28日)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
開館時間
平 日
午前9時~午後9時
土曜日
午前11時~午後5時
春季,夏季及び冬季休業
期間等授業の行われない日
午前9時~午後5時
定期試験期間2週間前から
終了までの土曜日
午前11時~午後7時
休 館 日
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律
第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) 図書館長が休館を必要と認めた場合
別表第1(第5条関係)
利用区分(規程第2条)
貸出冊数(冊)
貸出期間(日)
(1) 正規生
学部1~3年生
10
15
学部4年生
20
31
大学院学生
20
31
(2) 非正規生
研究生
10
15
科目等履修生
5
15
特別聴講学生等
5
15
(3) 教職員
30
62
(4) 各種研究員等
受託研究員
5
15
内地留学生
5
15
その他研究員等
5
15
(5) 名誉教授
30
62
(6) 卒業生及び修了生
5
15
(7) 学外者
公開講座の受講生
5
15
放送大学の学生
5
15
その他
5
15
附 則(令和5年4月1日)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月8日)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
令和6年1月18日附属図書館長裁定