○宇都宮大学の図書の不用決定及び廃棄の基準
(学長裁定 昭和46年5月21日)
改正
平成13年1月5日
平成13年3月30日
平成16年4月1日
平成18年6月13日
平成21年3月11日
平成25年5月20日
令和元年10月29日
(趣旨)
1
国立大学法人宇都宮大学物品管理規程第17条及び第18条に基づき,本学の図書の不用決定及び廃棄をしようとするときは,この基準によるものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学物品管理規程第17条
] [
第18条
]
(不用決定の基準)
2
図書の不用決定をしようとするときは,次の基準によるものとする。
(1)
図書の複本又は寄贈図書のうち保存の必要がないと認められるとき。
(2)
図書の内容が順次改訂又は改版等により,利用価値を失ない保存の必要がないと認められるとき。
(3)
内容が古く,かつ時日の経過により,利用価値を失ない,保存の必要がないと認められるとき。
(4)
頻繁な使用,利用上の事故等により甚しく汚損若しくは破損したため修繕が不可能なとき又は修繕に要する費用が,当該図書の取得に要する費用より高価であると認められるとき。
(5)
短期間の利用を目的として取得された図書資料で相当期間経過したもの。
(不用決定の手続き)
3
図書の不用決定をするときは,関係部局又は関係教員と連絡協議のうえ,附属図書館運営委員会の議を経て行なうものとする。
(廃棄の基準)
4
不用の決定をした図書の廃棄をしようとするときは,次の基準によるものとする。
(1)
売払価格が買取業者の取引経費に満たないと認められるとき。
(2)
売払によって,本学の事務又は事業の秘密がもれるおそれがあると認められるとき。
(3)
売払うことが,公の秩序又は善良な風俗に反すると認められるとき。
附 則
この基準は,昭和46年5月21日から適用する。
附 則(平成13年1月5日)
この基準は,平成13年1月5日から施行する。
附 則(平成13年3月30日)
この基準は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この基準は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月13日)
この基準は,平成18年6月13日から施行する。
附 則(平成21年3月11日)
この基準は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月20日)
この基準は,平成25年5月20日から施行する。
附 則(令和元年10月29日)
この基準は,令和元年11月1日から施行する。