○宇都宮大学附属図書館「図書館向けデジタル化資料送信サービス」取扱要項
(平成26年3月26日)
改正
平成28年1月25日
宇都宮大学附属図書館利用規程第11条に基づき,国立国会図書館の「図書館等向けデジタル化資料送信サービス」(以下「送信サービス」という)の実施については,以下のとおり定めるものとする。
(利用登録)
第1条
「送信サービス」を利用できる者は,附属図書館に利用登録した者のうち,本学総合メディア基盤センターにも利用登録している者にかぎるものとする。
(申込)
第2条
「送信サービス」を利用しようとする者は,あらかじめ閲覧又は複写利用申込書を附属図書館長(陽東分館にあっては陽東分館長)に提出し,その承認を得なければならない。
(閲覧利用)
第3条
「送信サービス」の閲覧利用は,附属図書館内の指定された端末においてのみ利用できるものとする。
2
閲覧利用にあたっては,利用者は以下の行為をしてはならない。
(1)
閲覧端末の図書館施設外への持ち出し
(2)
閲覧端末への外部記憶装置の接続
(3)
閲覧端末の画面の撮影
(4)
画面キャプチャ,スキャニング又は資料の電子ファイルの取得
(複写利用)
第4条
「送信サービス」の複写利用は,著作権法第31条の規定に基づき,附属図書館の職員が複写を行うものとする。
2
国立国会図書館より複写についての指示がある場合は,その指示に従う。
3
複写料金は,「宇都宮大学附属図書館文献複写取扱要項」によるものとする。
附 則
この要項は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月25日)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。