○宇都宮大学総合メディア基盤センター規程
(平12 規程第45号)
改正
平16 規程第1号
平17 規程第9号
平17 規程第67号
平18 規程第5号
平18 規程第50号
平19 規程第19号
平21 規程第13号
平23 規程第61号
平25 規程第41号
平27 規程第67号
令和4年 規程第40号
令和4年 規程第66号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第17条第2項の規定に基づき,宇都宮大学総合メディア基盤センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。
[
国立大学法人宇都宮大学組織規程第17条第2項
]
(目的)
第2条
センターは,情報通信基盤及び情報システムに関する企画立案,設計及び運用を行うことにより,本学の教育研究,情報サービス及び大学経営業務を支援するとともに,IT関連分野における教育研究及び研究開発を推進し,地域に貢献することを目的とする。
(任務)
第3条
センターに,前条の目的を達成するため次の部門を置き,必要な業務を行う。
(1)
基盤ネットワーク部門
(2)
基盤システム部門
(管理運営についての審議)
第4条
センターの管理運営についての審議は,宇都宮大学情報戦略会議(以下「会議」という。)が行う。
ただし,教員人事についての審議は,宇都宮大学戦略企画本部会議が行う。
(組織)
第5条
センターに,次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
専任教員
(3)
協力教員
(4)
その他の職員
(センター長)
第6条
センター長は,学長が指名する者をもって充てる。
2
センター長は,センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第7条
センターに副センター長を置くことができる。
2
副センター長は,本学の教員のうちから,センター長の推薦を受け,学長が指名する者をもって充てる。
3
副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故あるときは,その職務を代行する。
4
副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(専任教員の選考)
第8条
専任教員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(協力教員)
第9条
協力教員は,本学の教員のうちから,当該所属部局長の同意を得て,センター長が指名する。
2
協力教員は,センター長の指示により,専任教員と協力してセンターの業務を行う。
3
協力教員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,協力教員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(事務)
第10条
センターに関する事務は,学術研究部研究協力・産学連携課総合メディア基盤室において処理する。
(補則)
第11条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
2
この規程施行後,最初に任命されるセンター長については,宇都宮大学学内共同教育研究施設長等選考規程第2条の規定にかかわらず,旧規程による宇都宮大学情報処理センター運営協議会の議に基づき,学長が選考するものとする。
3
この規程施行後,最初に任命される分室長については,旧規程による宇都宮大学情報処理センター運営協議会の議に基づき,学長が選考するものとする。
4
宇都宮大学情報処理センター規程(昭62規程第15号)及び宇都宮大学情報処理センター運営協議会規程(昭62規程第16号)は,廃止する。
附 則(平16 規程第1号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平17 規程第9号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平17 規程第67号)
この規程は,平成17年11月10日から施行し,平成17年11月1日から適用する。
附 則(平18 規程第5号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平18 規程第50号)
1
この規程は,平成18年7月1日から施行する。
2
この規程の施行後最初に任命されるセンター長,副センター長及び専任教員は,国立大学法人宇都宮大学学内共同教育研究施設長等選考規程第2条の規定にかかわらず,この規程の施行の際現にそれぞれ宇都宮大学総合情報処理センターのセンター長,副センター長及び専任教員である者とする。
3
この規程の施行後最初に任命される分室長は,第10条第1項の規定にかかわらず,この規程の施行の際現に分室長である者とする。
4
この規程の施行後最初に任命されるセンター長,副センター長及び分室長の任期は,第7条第3項,第8条第4項及び第10条第3項の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
5
この規程の施行後最初に任命される協力教員の任期は,第11条第3項の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。
附 則(平19 規程第19号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平21 規程第13号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平23 規程第61号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平25 規程第41号)
1
この規程は,平成25年5月20日から施行する。
2
宇都宮大学総合メディア基盤センター峰地区分室規程(平成12規程第46号)は,廃止する。
附 則(平27 規程第67号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第40号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第66号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。