○宇都宮大学総合メディア基盤センター利用内規
(学長裁定 平成13年3月14日)
改正
平成16年4月1日
平成18年3月28日
平成18年6月20日
平成21年3月11日
平成25年5月20日
(趣旨)
第1条
宇都宮大学総合メディア基盤センター規程第11条の規定に基づき,宇都宮大学総合メディア基盤センター(以下「センター」という。)の利用に関し,必要な事項を定める。
[
宇都宮大学総合メディア基盤センター規程第11条
]
(利用者の資格)
第2条
センターを利用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1)
本学職員
(2)
本学の学生及び大学院学生
(3)
センターを利用する授業科目等の受講が認められている者
(4)
その他センター長が特に認めた者
(利用の手続)
第3条
センターを利用しようとする者(前条第3号に定める者を除く。)は,利用登録申請書(別紙様式1)をセンター長に提出し,その承認を受けなければならない。
2
前条第3号に定める者の利用については,その担当教員が,教育用利用登録申請書(別紙様式2)をセンター長に提出し,その承認を受けなければならない。
3
センター長は,前2項の申請を承認したときは,利用者番号を付して,申請者に通知するものとする。
4
前項の承認の有効期限は,当該年度内とする。
(変更の届出)
第4条
センターの利用を承認された者(以下「利用者」という。)は,前条の規定により登録した事項を変更する場合には,速やかにセンター長に届け出なければならない。
(目的外利用の禁止)
第5条
利用者は,センター規程に定めた目的以外にセンターを利用し,又はユーザー名を他人に利用させてはならない。
(利用の報告等)
第6条
利用者は,センターを利用した研究の成果を論文等によって公表した場合は,センターを利用したことを明記してその研究論文等の写2部をセンター長に提出するものとする。
(センター外端末機器の設置)
第7条
通信回線等を経由して,センターを利用するためのセンター外端末機器の設置に関し必要な事項は別に定める。
(大学間ネットワークの利用)
第8条
利用者が大学間ネットワークを利用して,他大学等の計算機システム等を利用する場合は,センター長にその旨を届け出なければならない。
(経費の負担)
第9条
利用者は,当該利用に係る経費の一部を負担しなければならない。
2
前項の経費の額及び負担方法は,宇都宮大学情報戦略会議の議を経て,センター長が別に定める。
3
センター長が特に必要と認めたときは,第1項の規定にかかわらず,経費の一部又は全部を免除することができる。
(利用承認の取消し等)
第10条
センター長は,利用者がこの内規に違反し,又はセンターの運営に重大な支障を及ぼした場合は,利用の承認を取消し,又はセンターの利用を一定期間停止することができる。
(補則)
第11条
この内規に定めるもののほか,センターの利用に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1
この内規は,平成13年4月1日から施行する。
2
宇都宮大学情報処理センター利用内規(昭和63年5月30日学長裁定)は,廃止する。
附 則(平成16年4月1日)
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月20日)
この内規は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月11日)
この内規は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月20日)
この内規は,平成25年5月20日から施行する。
(別紙様式 略)