○宇都宮大学オプティクス教育研究センター規程
(平成19 規程第3号)
改正
平成22 規程第47号
平成23 規程第58号
平成26 規程第46号
平成27 規程第63号
平成28 規程第81号
平成29 規程第69号
令和3年 規程第26号
令和5年 規程第35号
令和6年 規程第87号
令和7年 規程第29号
(趣旨)
第1条
この規程は,宇都宮大学研究推進機構規程第3条第2項に基づき,宇都宮大学オプティクス教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。
[
宇都宮大学研究推進機構規程第3条第2項
]
(目的)
第2条
センターは,産学官で協働して光科学及び光工学,フォトニクスを含む広義の光学分野における教育研究の継続的推進を図り,社会におけるデジタル・トランスフォーメーションの進展に基づいた,光の係わるスマート製造,交通・インフラ,情報・通信,自然環境等における技術についても精通した人材の育成を行うとともに,光学分野で我が国及び世界をリードできる研究領域を創成するための拠点形成を目的とする。
(任務)
第3条
センターに次の教育研究領域を置き,当該各号に定める業務及び領域内に設置される研究グループの統括を行う。
(1)
スマート製造光学領域
次世代の産業における製造技術を高度化する光加工及び光計測並びに幅広い分野と融合した光学分野の教育研究を実施する。
(2)
スマートICT社会光学領域
自動運転や交通インフラ,物流,住環境及び情報社会インフラ等のICT生活基盤を支えるための光学素子・光学機器に関連する光学分野の教育研究を実施する。
(3)
AI・クロスリアリティ光学領域
光技術による情報と現実空間の融合システム,ヒトと機械のインターフェイス,量子情報技術及びスマートテクノロジーを支える情報の取得・処理・表示に関連する光工学分野の教育研究を実施する。
(4)
自然環境光学領域
環境計測,創・省エネルギー,スマート農業等における光の効率的利用並びに空気,水及び土壌の観測等を行う光学分野の教育研究を実施する。
(5)
医光学領域
光工学をベースとして医工学分野との分野融合研究,生体センシング,ヘルスモニタリング等の診断医療を支援する光工学分野の教育研究を実施する。
(諮問会議)
第4条
第2条に掲げる目的を達成するため,センターに諮問会議を置く。
[
第2条
]
2
諮問会議に関する規程は,別に定める。
(組織)
第5条
センターに,次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
領域長
(4)
責任教員
(5)
特任教員
(6)
客員教授等
(7)
兼担教員
(8)
事務職員
(9)
その他の職員
(センター長)
第6条
センター長は,学長が指名する者をもって充てる。
2
センター長は,センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第7条
副センター長は,本学の教員のうちから,センター長の推薦を受け,学長が指名する者をもって充てる。
2
副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故あるときは,その職務を代行する。
3
副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(領域長)
第8条
第3条各号に規定する領域に,領域長を置く。
[
第3条各号
]
2
領域長は,本学の教授又は准教授のうちから,センター運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経て,センター長が指名する。
3
領域長は,領域の業務をつかさどる。
4
領域長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,領域長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(兼担教員)
第9条
兼担教員は,本学の教員のうちから,当該部局長の同意を得て,センター長が指名する。
2
兼担教員は,領域長の指示により,責任教員と協力してセンター各領域の業務を行う。
3
兼担教員の任期は1年以内とし,再任を妨げない。
ただし,任期の末日は当該年度を超えないものとする。
(運営についての審議)
第10条
センターの運営に関する基本方針その他必要な事項の審議は,研究推進機構会議(以下「会議」という。)が行う。
2
会議に関し必要な事項は,別に定める。
(運営会議)
第11条
センター長は,センターの円滑な運営を図るため,運営会議を置くことができる。
2
運営会議に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
(責任教員等の選考)
第12条
責任教員,特任教員及び客員教授等の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(センターの使用)
第13条
センターの使用に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第14条
センターに関する庶務は,社会共創・情報部社会共創・研究課において処理する。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22 規程第47号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23 規程第58号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26 規程第46号)
この規程は,平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成27 規程第63号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第81号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第69号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第26号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年 規程第35号)
この規程は,令和5年4月14日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年 規程第87号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年 規程第29号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。