○宇都宮大学オプティクス教育研究センター諮問会議規程
(平成19 規程第4号)
改正
平成22 規程第48号
平成23 規程第59号
令和3年 規程第51号
令和6年 規程第88号
(趣旨)
第1条
宇都宮大学オプティクス教育研究センター規程(以下「センター規程」という。)第4条第2項に基づき,宇都宮大学オプティクス教育研究センター(以下「センター」という。)に設置する諮問会議の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。
[
宇都宮大学オプティクス教育研究センター規程(以下「センター規程」という。)第4条第2項
]
(委員)
第2条
諮問会議は,次の委員をもって構成する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
学外有識者 3名以上6名以内
(4)
その他学長が必要と認めた者 若干名
2
前項第3号の委員は,教育研究等に関し広くかつ高い識見を有する者のうちからセンター長が推薦し,学長が委嘱する。
3
第1項第3号及び第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条
諮問会議は,次に掲げる事項について,センター長の諮問に応じて審議し,助言を行う。
(1)
センターの教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する重要事項
(2)
センターの教育研究活動等の状況についてセンターが行う評価に関する重要事項
(3)
その他センターの運営に関する重要事項
(会議の招集及び議長)
第4条
諮問会議は,センター長が招集する。
2
諮問会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
3
議長に事故あるときは,あらかじめ議長が指名する委員が,その職務を代行する。
(会議の成立)
第5条
諮問会議は,委員の過半数の出席をもって成立する。
(委員以外の者の出席)
第6条
諮問会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
諮問会議に関する庶務は,センター規程第13条に規定する社会共創・情報部社会共創・研究課において処理する。
[
センター規程第13条
]
(補則)
第8条
この規程に定めるもののほか,諮問会議に関し必要な事項は,諮問会議が別に定める。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22 規程第48号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23 規程第59号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第51号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第88号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。