○地(知)の拠点整備事業及び地(知)の拠点大学による地方創生推進事業運営会議要項
(平成26年2月4日)
改正
平成26年4月1日
平成27年4月1日
平成28年2月29日
平成29年3月29日
平成30年3月30日
平成31年4月1日
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条
この要項は,地(知)の拠点整備事業及び地(知)の拠点大学による地方創生推進事業運営会議(以下「運営会議」という。)の任務,組織及び運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条
運営会議は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
各種の事業実施計画に関すること。
(2)
各種の事業の執行に関すること。
(3)
事業成果報告に関すること。
(4)
組織的協力体制の整備に関すること。
(5)
その他必要事項に関すること。
(組織)
第3条
運営会議は,次の委員をもって組織する。
(1)
理事のうち学長が指名した者 1名
(2)
農学部の責任教員である教授等
(3)
連携する大学等の教授等
(4)
栃木県の関係部局の課長等
(5)
宇都宮市の関係部局の課長等
(6)
株式会社下野新聞社から1名
(7)
その他必要と認める者
2
前項第3号から第7号までの委員は,学長が委嘱する。
3
第1項第7号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営)
第4条
運営会議に議長を置き,理事(研究・産学連携担当)をもって充てる。
2
議長は,運営会議を招集し,これを主宰する。
第5条
運営会議は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2
運営会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第6条
運営会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
運営会議に関する庶務は,広報室において処理する。
(雑則)
第8条
この要項に定めるもののほか,運営会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この要項は,平成26年2月4日から施行する。
2
この要項の施行後,最初に選出された第3条第1項第13号の委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(平成26年4月1日)
この要項は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日)
この要項は,平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。