○宇都宮大学留学生・国際交流センター規程
(平13 規程第13号)
改正
平16 規程第1号
平17 規程第9号
平17 規程第54号
平18 規程第5号
平19 規程第45号
平20 規程第22号
平22 規程第42号
平24 規程第13号
平27 規程第68号
平29 規程第89号
平成30年 規程第28号
平成31年 規程第96号
令和4年 規程第52号
令和4年 規程第65号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第17条第2項の規定に基づき,宇都宮大学留学生・国際交流センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。
[
国立大学法人宇都宮大学組織規程第17条第2項
]
(目的)
第2条
センターは,外国人留学生及び海外留学を希望する学生に対し,必要な教育及び指導・助言等を行うとともに,その充実及び国際交流の推進に寄与することを目的とする。
(任務)
第3条
センターは,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
外国人留学生に対する修学上及び生活上の指導・助言に関すること。
(2)
海外留学を希望する学生に対する修学上及び生活上の指導・助言に関すること。
(3)
国際交流に係る企画,立案,広報及び情報収集に関すること。
(4)
学生の海外派遣及び受入プログラムの推進に関すること。
(5)
外国人留学生に対する日本語及び日本事情の教育に関すること。
(6)
大学院入学前における日本語等に関する予備教育(以下「予備教育」という。)に関すること。
(7)
その他国際交流の推進に関すること。
(管理運営についての審議)
第4条
センターの管理運営についての審議は,宇都宮大学学術国際委員会(以下「委員会」という。)が行う。
ただし,教員人事についての審議は,宇都宮大学戦略企画本部会議が行う。
(組織)
第5条
センターに,次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
責任教員
(3)
協力教員
(4)
その他の職員
(センター長)
第6条
センター長は,学長が指名する者をもって充てる。
2
センター長は,センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第7条
センターに,副センター長を置くことができる。
2
副センター長の選考は,本学の教員のうちから,センター長の推薦を受け,学長が指名する者をもって充てる。
3
副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
4
副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
(責任教員の選考)
第8条
責任教員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(協力教員)
第9条
協力教員は,本学の教員のうちから,当該所属部局長の同意を得て,センター長が指名する。
2
協力教員は,センター長の指示により,責任教員と協力してセンターの業務を行う。
3
協力教員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,協力教員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(分室)
第10条
センターに分室を置くことができる。
2
分室に関し必要な事項は,センター長が委員会の議を経て別に定める。
(留学生相談室)
第11条
留学生に対する相談を行うため,センターに留学生相談室を置く。
2
留学生相談室に関し必要な事項は,センター長が委員会の議を経て別に定める。
(事務)
第12条
センターに関する事務は,学務部学生支援課留学生・国際交流室において処理する。
(補則)
第13条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
2
この規程施行後,最初に任命されるセンター長及び専任教員については,宇都宮大学学内共同教育研究施設長等選考規程第2条の規定にかかわらず,宇都宮大学留学生センター設置準備委員会申合せ(平成13年9月12日制定)に基づき選考するものとする。
附 則(平16 規程第1号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平17 規程第9号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平17 規程第54号)
1
この規程は,平成17年6月14日から施行する。
2
この規程施行後最初に選出されるセンター員の任期は,第9条第3項本文の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
附 則(平18 規程第5号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平19 規程第45号)
この規程は,平成19年4月24日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平20 規程第22号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平22 規程第42号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平24 規程第13号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平27 規程第68号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平29 規程第89号)
この規程は,平成29年4月19日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年 規程第28号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第96号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第52号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第65号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。