○宇都宮大学留学生・国際交流センター日本語研修コース要項
(学長裁定 平成14年3月29日)
改正
平成16年4月1日
平成17年6月14日
平成18年3月28日
平成24年3月19日
平成29年4月19日
(趣旨)
第1条
この要項は,宇都宮大学留学生・国際交流センター規程第3条第1項第6号の規定に基づき,宇都宮大学留学生・国際交流センター(以下「センター」という。)が実施する大学院入学前における日本語等に関する予備教育を行うための日本語研修コース(以下「研修コース」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
宇都宮大学留学生・国際交流センター規程第3条第1項第6号
]
(受講資格)
第2条
研修コースを受講することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定。以下「実施要項」という。)に定める研究留学生のうち日本語教育が必要であると認められる者
(2)
日韓共同理工系学部留学生事業実施要項(平成12年8月1日文部省学術国際局長裁定。以下「日韓実施要項」という。)に定める日韓共同理工系学部留学生
(3)
その他外国人留学生でセンター長が適当と認めた者
(定員)
第3条
研修コースの定員は,30人とする。
(受講許可)
第4条
研修コースを受講する者(以下「研修生」という。)の受講許可は,宇都宮大学学術国際委員会(以下「委員会」という。)の議を経て,センター長が行う。
(研修期間及び開始時期)
第5条
研修コースの研修期間は6か月とし,その開始時期は,4月及び10月とする。
ただし,第2条第2号に定める研修生の研修会の研修開始時期は10月とする。
[
第2条第2号
]
(教育課程)
第6条
研修コースの教育課程は,委員会の議を経て,センター長が別に定める。
(受講の中止)
第7条
研修生が研修コースの受講を中止しようとするときは,その事由を付して,センター長に願い出なければならない。
2
センター長は,前項の願い出があったときは,委員会の議を経て,これを許可する。
3
センター長は,研修生が疾病その他の事由により研修コースを継続できないと認めたときは,委員会の議を経て,受講の中止を命じることができる。
(修了証書の授与)
第8条
センター長は,研修コースの教育課程を修了した者に対して,修了証書を授与する。
(授業料等)
第9条
第2条第1号に規定する研修生の授業料,入学料及び入学検定料は,実施要項の規定により,徴収しない。
[
第2条第1号
]
2
第2条第2号に規定する研修生の授業料,入学料及び入学検定料は,日韓実施要項の規定により徴収しない。
[
第2条第2号
]
3
第2条第3号に規定する研修生の授業料,入学料及び入学検定料の額並びに徴収方法は,別に定めるところによる。
[
第2条第3号
]
4
既納の授業料,入学料及び入学検定料は,返還しない。
(準用)
第10条
研修生については,この要項に定めるもののほか,宇都宮大学学則その他の規程を準用する。
[
宇都宮大学学則
]
(補則)
第11条
この要項に定めるもののほか,研修コースに関し必要な事項は,委員会の議を経て,センター長が別に定める。
附 則
この要項は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月14日)
この要項は,平成17年6月14日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この要項は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日)
この要項は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月19日)
この要項は,平成29年4月19日から施行し,平成29年4月1日から適用する。