○宇都宮大学基盤教育センター規程
(平成23 規程第12号)
改正
平成25 規程第5号
平成27 規程第6号
平成27 規程第62号
平成29 規程第16号
平成30年 規程第67号
平成31年 規程第87号
令和元年 規程第132号
令和3年 規程第74号
令和5年 規程第15号
(趣旨)
第1条
この規程は,宇都宮大学大学教育推進機構規程第3条第2項の規定に基づき,宇都宮大学基盤教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
センターは,現代社会に必要なリテラシー,幅広い教養と豊かな人間性,専門教育を学ぶ上で基礎となる素養を身につけるための基盤教育について,全学的実施の運営を中心的に担い,その充実に資することを目的とする。
(任務)
第3条
センターの任務は,次に掲げるとおりとする。
(1)
基盤教育の実施に関すること。
(2)
基盤教育に係る開講科目及び担当者の全学的調整と管理に関すること。
(3)
基盤教育の調査・研究に関すること。
(4)
基盤教育実施のための予算に関すること。
(5)
その他基盤教育に関すること。
(組織)
第4条
センターに,次の者を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
責任教員
(4)
特任教員
(5)
協力教員
2
前項各号に掲げる者のほか,その他の職員を置くことができる。
(センター長)
第5条
センター長は,本学の教員のうちから,機構長の推薦を受け,学長が指名する者をもって充てる。
2
センター長は,センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第6条
副センター長の選考は,本学の教員のうちから,センター長の推薦を受け,学長が指名する者をもって充てる。
2
副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故あるときは,あらかじめセンター長が指名する副センター長が,その職務を代行する。
3
副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(協力教員)
第7条
協力教員は,本学の教員のうちから,当該所属部局長の同意を得て,センター長が指名する。
2
協力教員は,センター長の指示により,責任教員と協力してセンターの業務を行う。
3
協力教員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,協力教員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門)
第8条
センターに,次の各号に掲げる部門を置く。
(1)
英語教育部門(English Program of Utsunomiya University)
(2)
スポーツと健康教育部門
(3)
データサイエンス教育部門
(4)
SDGs教育部門
(5)
基盤教養教育検討部門
(6)
学修支援部門(ラーニング・サポートオフィス)
2
部門構成教員は,本学の教員のうちから,当該所属部局長の同意を得て,センター長が委嘱する。
(運営会議)
第9条
センターの管理運営に関する事項を審議するため,宇都宮大学基盤教育運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2
運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
(教員人事)
第10条
責任教員及び特任教員の選考について必要な事項は,別に定める。
(事務)
第11条
センターに関する事務は,大学教育推進支援室において処理する。
(補則)
第12条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
宇都宮大学共通教育センター規程(平成18年規程第18号)は廃止する。
3
この規程施行後,最初に置く専任教員については,国立大学法人宇都宮大学学内共同教育研究施設長等選考規程第2条の規定にかかわらず,この規程の施行の際現に宇都宮大学共通教育センターの専任教員である者とする。
4
この規程施行後,最初に置く特定科目担当教員については,国立大学法人宇都宮大学特定科目担当教員に関する規程第4条の規定にかかわらず,この規程の施行の際現に宇都宮大学共通教育センターの特定科目担当教員である者とする。
5
この規程施行後,最初に任命される副センター長及びこの規程施行の日に採用する専任教員は,宇都宮大学共通教育センター副センター長及び専任教員として選考された者とする。
附 則(平成25 規程第5号)
この規程は,平成25年2月18日から施行する。
附 則(平成27 規程第6号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27 規程第62号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第16号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第67号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第87号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年 規程第132号)
1
この規程は,令和2年1月1日から施行する。
2
宇都宮大学基盤教育企画委員会規程(平成23規程第14号)は廃止する。
附 則(令和3年 規程第74号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年 規程第15号)
1
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2
基盤教育センター部会に関する内規(学長裁定平成23年12月20日)は,廃止する。