○基盤教育センター部会に関する内規
(学長裁定 平成23年12月20日)
改正
平成24年3月19日
平成26年3月26日
平成27年3月2日
平成28年2月9日
平成28年9月23日
平成29年3月29日
平成30年3月30日
令和2年3月30日
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条
この内規は,宇都宮大学基盤教育センター規程第8条第5項の規定に基づき,部会の任務,組織及び運営等に関し,必要な事項を定める。
[
宇都宮大学基盤教育センター規程第8条第5項
]
(定義)
第2条
この内規における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1)
「学部等」とは,地域デザイン科学部,国際学部,共同教育学部,工学部,農学部各学内共同施設及び各機構をいう。
(2)
「主たる担当学部等」とは,地域デザイン科学部,国際学部,共同教育学部,工学部,農学部,留学生・国際交流センター,就職・キャリア支援センター,保健管理センター及び基盤教育センターをいう。
(教員の所属)
第3条
基盤教育センターを除く学部等の責任教員は,宇都宮大学基盤教育センター規程第8条第1項第3号,第4号,第5号及び第7号いずれかの部会に所属する。
[
宇都宮大学基盤教育センター規程第8条第1項第3号
] [
第4号
] [
第5号
] [
第7号
]
(任務)
第4条
部会は,それぞれの系,領域に係る基盤教育に関し,次の各号に掲げる事項を審議し,実施する。
(1)
授業科目の内容及び名称に関すること。
(2)
学部等と協力し,授業科目を担当する教員(非常勤講師を含む。)について調整すること。
(3)
授業時間割の編成案の作成に関すること。
(4)
既修得単位の認定案の作成に関すること。
(5)
自己点検・評価及び改善充実に関すること。
(6)
その他基盤教育の実施に関すること。
2
部会は,前項の審議の結果について,必要に応じて基盤教育運営会議の承認を得て実施する。
(組織及び運営)
第5条
部会は,当該部会に所属する教員をもって組織する。
第6条
基盤教育センター長が委嘱する部会長及び副部会長は,主たる担当学部等の推薦を受けるものとする。
2
部会長及び副部会長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,部会長及び副部会長に欠員が生じた場合の後任の任期は,前任者の残任期間とする。
3
部会長は,部会を招集し,その議長となる。
4
副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるときは,その職務を代行する。
5
前項に定めるもののほか,部会の運営に関し必要な事項(定足数,議決方法等)は,当該部会の審議に基づき,部会長が別に定めることができる。
第7条
部会に学部連絡教員を置くことができる。
2
学部連絡教員は,部会と学部との円滑な連携を図るため,部会長及び副部会長が責任教員となる学部等を除く主たる担当学部等から選出された教員1名をもって充てる。
3
学部連絡教員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,学部連絡教員に欠員が生じた場合の後任の任期は,前任者の残任期間とする。
(分科会)
第8条
部会は,部会の円滑な運営を図るため,分科会を置くことができる。
2
分科会に関し必要な事項は,第1条から第4条までの規定に準じて,当該部会が別に定めることができる。
[
第1条
] [
第4条
]
附 則
この内規は,平成23年12月20日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月19日)
この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この内規は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月2日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月9日)
この内規は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月23日)
この内規は,平成28年9月23日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月29日)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日)
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。