○宇都宮大学保健管理センター規程
(昭51 規程第15号)
改正
昭56 規程第6号
平8 規程第10号
平12 規程第18号
平16 規程第1号
平18 規程第5号
平19 規程第19号
平28 規程第69号
平29 規程第66号
令和3年 規程第123号
令和4年 規程第67号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第18条第2項の規定に基づき,宇都宮大学保健管理センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学組織規程第18条第2項
]
(目的)
第2条
センターは,保健管理に関する専門的業務を行い,学生及び職員の健康の保持増進をはかることを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
保健管理の実施についての企画及び立案に関すること。
(2)
定期及び臨時の健康診断の実施に関すること。
(3)
身体的,精神的健康相談及び指導に関すること。
(4)
救急措置に関すること。
(5)
学内の環境衛生及び伝染病の予防についての指導助言に関すること。
(6)
保健管理の充実向上のための調査研究に関すること。
(7)
その他健康の保持増進について必要な専門的業務に関すること。
(職員)
第4条
センターに,次の職員を置く。
(1)
所長
(2)
責任教員(健康管理医及びカウンセラー)
(3)
学校医(非常勤医員)
(4)
事務職員及び技術職員
(所長)
第5条
所長は,本学の教授又は准教授のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2
所長は,センターの業務を掌理する。
3
所長の任期は,別に定める。
(責任教員の選考)
第6条
責任教員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(管理運営についての審議)
第7条
センターの管理運営についての審議は,宇都宮大学学務委員会(以下「委員会」という。)が行う。
ただし,教員人事についての審議は,宇都宮大学戦略企画本部会議が行う。
(分室)
第8条
陽東地区にセンターの分室を置く。
2
分室の組織及び運営について必要な事項は,所長が,委員会の議を経て別に定める。
(事務)
第9条
センターに関する事務は,学務部学生支援課において処理する。
附 則
1
この規程は,昭和51年6月11日から施行し,昭和51年5月10日から適用する。
2
この規程施行後昭和51年度にかぎり,本則第6条の規定にかかわらず,所長及び専任教官の選考は,宇都宮大学保健管理センター設置準備委員会の推せんにより,評議会の議に基づき学長が行う。
附 則(昭56 規程第6号)
この規程は,昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平8 規程第10号)
この規程は,平成8年5月11日から施行する。
附 則(平12 規程第18号)
この規程は,平成12年11月8日から施行する。
附 則(平16 規程第1号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平18 規程第5号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平19 規程第19号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平28 規程第69号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平29 規程第66号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第123号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第67号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。