○宇都宮大学地域デザイン科学部人事委員会内規
(平成28年3月17日)
改正
平成29年3月29日
令和2年9月15日
(設置)
第1条
宇都宮大学地域デザイン科学部教授会内規第7条の規定に基づき,地域デザイン科学部(以下「学部」という。)に人事に関する事項を審議するため,人事委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
宇都宮大学地域デザイン科学部教授会内規第7条
]
(任務)
第2条
委員会は,次の事項を審議し,併せて必要な実務を行う。
(1)
教員の教育研究業績等の審査に関すること。
(2)
その他人事に関し必要と認められる事項
(組織及び運営)
第3条
委員会は,次の委員をもって組織する。
(1)
学部の責任教員である教授
2
委員は,学部長が委嘱する。
第4条
委員会に委員長を置き,学部長をもって充てる。
第5条
委員長は,委員会を召集し,その議長となる。
2
学部長に事故あるときは,副学部長が委員長となり,その職務を代行する。
第6条
委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立し,出席した委員の3分の2以上で決する。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会は,必要に応じて委員以外の出席を求めて意見を聴くことができる。
附 則
この内規は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月15日)
この内規は,令和2年9月15日から施行する。