○宇都宮大学地域デザイン科学部教務委員会内規
(平成28年3月17日)
改正
令和2年7月1日
(設置)
第1条
宇都宮大学地域デザイン科学部教授会内規第7条の規定に基づき,地域デザイン科学部(以下「学部」という。)に教務に関する事項を審議するため,地域デザイン科学部教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
宇都宮大学地域デザイン科学部教授会内規第7条
]
(任務)
第2条
委員会は,次の事項について審議し,併せて必要な実務を行う。
(1)
教育課程の編成に関すること。
(2)
授業時間割の編成に関すること。
(3)
定期試験並びに追試験及び再試験に関すること。
(4)
既修得単位の認定に関すること。
(5)
教員免許状に関すること。
(6)
シラバスに関すること。
(7)
授業方法及び教育設備等の改善充実に関すること。
(8)
宇都宮大学教務委員会との連絡,調整に関すること。
(9)
学部長から付託されたこと。
(10)
その他教務に関する事項
(組織及び運営)
第3条
委員会は,各学科から選出された教員各1名次の委員をもって組織する。
2
委員は,学部長が委嘱する。
3
委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第5条
委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員の兼務)
第6条
委員長及び副委員長は,宇都宮大学教務委員会委員となる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条
委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(報告)
第9条
委員会は,必要に応じて審議の結果を,学部長,教授会,又は幹事会に報告し,承認を得るものとする。
(庶務)
第10条
委員会に関する庶務は,陽東キャンパス事務部において処理する。
附 則
この内規は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。