○宇都宮大学地域デザイン科学部技術部組織内規
(平成28年3月17日)
改正
平成29年3月29日
令和4年3月28日
(設置)
第1条
宇都宮大学教室系技術職員の組織等に関する取扱要項(以下「要項」という。)第3条第1項の規定に基づき,地域デザイン科学部(以下「学部」という。)に技術部を置く。
[
宇都宮大学教室系技術職員の組織等に関する取扱要項(以下「要項」という。)第3条第1項
]
(組織及び業務)
第2条
技術部は,技術部長,技術部長補佐,技術長,技術主任,先任技術専門職員,技術専門職員及び技術職員をもって組織する。
2
技術部は,関連する技術援助,指導のほか学生実験・実習及び演習の技術的援助並びに学部・研究科の実施する地域連携事業及び広報活動等への技術的協力を行う。
(技術部長)
第3条
技術部長は,学部長をもって充てる。
2
技術部長は,技術部を統括する。
(技術部長補佐)
第4条
技術部長補佐は,次の各号の者をもって充てる。
(1)
学部の責任教員である教授から1名
(2)
陽東キャンパス事務部事務長
2
前項第1号の技術部長補佐は,技術部長が選任する。
3
技術部長補佐は,技術部長を補佐し,技術部長に事故あるときは,第1項第1号の技術部長補佐がその職務を代行する。
(技術長)
第5条
技術長は,技術部長が選任する。
2
技術長は,技術部に係る業務を掌理する。
(技術主任)
第6条
技術主任は,所属する技術職員に対し,技術的指導及び育成にあたる。
(先任技術専門職員及び技術専門職員)
第7条
技術部に先任技術専門職員及び技術専門職員を置くことができる。
2
先任技術専門職員は,特定の分野に関する極めて高度の専門的技術又は経験を必要とする特に指定された業務を独立して処理するとともに,必要に応じて所属する技術職員に対し,専門的分野に関する技術的指導及び育成にあたる。
3
技術専門職員は,特定の分野に関する高度の専門的技術又は経験を必要とする業務を処理するとともに,必要に応じて所属する技術職員に対し,専門的分野に関する技術的指導及び育成にあたる。
(技術職員)
第8条
技術職員は,技術長の指示に従い業務を処理する。
(技術部運営委員会)
第9条
技術部の円滑な運営を図るため,技術部運営委員会を置く。
2
技術部運営委員会に関する必要な事項は別に定める。
(研修)
第10条
技術部長は,第6条から第8条に定める技術職員に,その職務の遂行に必要な知識及び技術を修得させ,能力及び資質の向上を図るための研修を実施する。
[
第6条
] [
第8条
]
2
研修の実施に関する必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日)
この内規は,令和4年4月1日から施行する。