○宇都宮大学地域デザイン科学部技術部運営委員会細則
(平成28年3月17日)
改正
平成29年3月29日
令和2年7月1日
(設置)
第1条
宇都宮大学地域デザイン科学部技術部組織内規第10条の規定に基づき,地域デザイン科学部(以下「学部」という。)に地域デザイン科学部技術部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
宇都宮大学地域デザイン科学部技術部組織内規第10条
]
(任務)
第2条
委員会は,次の事項を審議し,教授会に報告し承認を得るものとする。
(1)
運営の基本方針に関すること。
(2)
組織に関すること。
(3)
研修に関すること。
(4)
各班の協力及び研究支援の調整に関すること。
(5)
その他学部長が諮問する事項
(組織及び運営)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
技術部長
(2)
各学科から選出された教員 各1名
(3)
技術部長補佐 2名
(4)
技術部から選出された職員2名(技術部長は除く)
2
委員は,学部長が委嘱する。
3
第1項第2号及び第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条
委員会に委員長を置き,技術部長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名する委員が,その職務を代行する。
第5条
委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
委員会に関する庶務は,陽東キャンパス事務部において処理する。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この細則は,令和2年7月1日から施行する。