○地域デザイン科学部における履修授業科目登録の上限に関する申合せ
(平成28年3月17日)
改正
平成31年3月4日
宇都宮大学地域デザイン科学部履修規程第10条に定める履修授業科目の上限に係る取扱いについては,原則として,次のとおりとする。
1
全ての集中講義(不定時)の授業科目の単位は,履修登録できる単位数の上限に含めない。
2
前項の規定にかかわらず,不定時開講科目であっても次に掲げる授業科目は履修登録できる単位数の上限に含める。
(1)
地域プロジェクト演習
(2)
卒業研究
(3)
卒業設計
(4)
教員免許状を取得しようとする学生にあっては,事前・事後指導, 高等学校教育実習, 教職実践演習(教諭)
3
同規程第10条第2項に定める直前の学期に優れた成績を修めた学生とは,当該学期の授業開始日時点において,当該学期の前学期のGPT75以上かつGPA3.75以上である学生とする。
なお,この場合,上限24単位を超えて履修登録できる単位数は6単位までとし,最高履修登録単位数は30単位とする。
4
同規程第10条第2項に定める教授会が必要と認めた学生とは,次に掲げるものとし,前項の規定にかかわらず,上限24単位を超えて,必要な授業科目数を履修することを認める。
(1)
第3年次編入生
(2)
学士入学生
(3)
再入学生
(4)
転部又は転科してきた学生
(5)
その他,本人からの申請に基づき,地域デザイン科学部教務委員会が認めた学生
なお,この場合において,上限24単位を超えて履修登録できる単位数及び最高履修登録単位数並びに上限24単位を超えて履修登録できる学期数について定める必要がある場合は,地域デザイン科学部教務委員会で定める。ただし,第3年次編入生については,編入後初年次(3年次)の両学期ともに最高履修登録単位数を30単位まで認める。
附 記
この申合せは,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月4日)
この申合せは,平成31年4月1日から施行する。