○宇都宮大学地域デザイン科学部FD専門委員会内規
(平成28年4月19日)
改正
令和2年7月1日
(設置)
第1条
宇都宮大学地域デザイン科学部教授会内規第7条の規定に基づき,地域デザイン科学部(以下「学部」という。)の教育の質の向上を目的とし,地域デザイン科学部FD専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
宇都宮大学地域デザイン科学部教授会内規第7条
]
(任務)
第2条
委員会は,次の事項について審議し,併せて必要な実務を行う。
(1)
授業の内容及び方法の改善のための方策に関すること。
(2)
授業の内容及び方法の改善の企画立案及び実施に関すること。
(3)
授業の内容及び方法の改善のための調査及び研究に関すること。
(4)
その他の委員会が必要と認める事項
(組織及び運営)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
教育企画会議委員 1名
(2)
各学科教育プログラム検討委員会から1名ずつ選出された教員 3名
(3)
その他必要に応じて学部長が指名した教員 若干名
2
委員は,学部長が委嘱する。
3
前項第1項第2号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
第3条第1項第1号の委員が委員長となり,副委員長は委員長が指名する。
[
第3条第1項第1号
]
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する
第5条
委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3
委員は,やむを得ない理由により出席できないときは,代理者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(報告)
第7条
委員会は,必要に応じて審議の結果を教授会に報告し,承認を得るものとする。
(庶務)
第8条
委員会に関する庶務は,陽東キャンパス事務部において処理する。
附 則
この内規は,平成28年4月19日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。