○宇都宮大学大学院国際学研究科委員会内規
(平成11年4月1日)
改正
平成13年3月30日
平成14年3月6日
平成19年2月8日
平成27年3月23日
平成29年3月3日
平成31年1月24日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条
この内規は,宇都宮大学大学院研究科委員会規程に基づき,国際学研究科に置く研究科委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
[
宇都宮大学大学院研究科委員会規程
]
(組織)
第2条
委員会は,国際学研究科長(以下「研究科長」という。)及び授業を担当する責任教員である教授,准教授,講師及び助教をもって組織する。
2
研究科長は,博士課程で審議する必要があると認めたときは,博士課程の授業を担当する責任教員である教授,准教授,講師及び助教で構成する組織をもって審議することができる。
(審議事項)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる教育研究に関する事項を審議する。
(1)
学生の入学及び課程の修了に関すること。
(2)
学位の授与及び取消しに関すること。
(3)
教育課程の編成及び教育方針に関すること。
(4)
授業,試験及び単位認定に関すること。
(5)
学生に対する懲戒処分及びその他学生の身分に関すること。
(6)
学生の厚生及び指導に関すること。
(7)
教員の教育研究業績等の審査に関すること。
(8)
諸規程等の制定及び改廃に関すること。
(9)
専攻,講座の設置及び廃止に関すること。
(10)
その他教育研究に関すること。
(運営)
第4条
研究科長は,委員会を招集し,その議長となる。
2
研究科長に事故あるときは,あらかじめ研究科長の指名する委員が,その職務を代行する。
3
研究科長は,構成員の3分の1以上から委員会に付議する事項を示して委員会開催の申出があったときは,委員会を招集しなければならない。
4
委員会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
5
前項に規定する構成員には,次の各号に該当する者を含まないものとする。
ただし,学位授与の可否について審議する場合は,第1号及び第4号(ただし外国出張のみ。)に該当する者のみを構成員に含まないものとする。
(1)
休業中の者
(2)
休職中の者
(3)
特別休暇(夏季休暇を除く。)中の者
(4)
公務出張中の者
(5)
3月以上の長期研修中の者
(6)
全学的会議出席中の者
6
委員会の議決は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
ただし,学位授与の可否については,出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。
(委員以外の者の出席)
第5条
研究科長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第6条
研究科の円滑な運営を図るため,委員会の認める専門の委員会を置くことができる。
(庶務)
第7条
委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
この内規は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日)
この内規は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月6日)
この内規は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月8日)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
1
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
2
「研究科委員会成立要件に関する申合せ」は廃止する。
附 則(平成29年3月3日)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月24日)
この内規は,平成31年4月1日から施行する。ただし,平成31年3月31日以前に国際学研究科博士後期課程に入学した者(以下「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後に在学者の属する年次に転入学,編入学または再入学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間は,従前の例による。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。