○国際学部運営会議内規
(平成16年2月18日)
改正
平成21年5月1日
平成27年3月23日
平成29年3月3日
平成31年3月27日
令和2年7月1日
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条
宇都宮大学国際学部教授会内規第7条の規定に基づき,国際学部の運営を円滑にするため,国際学部運営会議(以下「会議」という。)を置く。
[
宇都宮大学国際学部教授会内規第7条
]
(組織)
第2条
会議は,次の者をもって組織する。
(1)
学部長
(2)
学科長
(3)
副学科長
(4)
地域創生科学研究科の国際学部責任教員のうち学位プログラム長
(5)
事務長
(6)
その他学部長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条
会議は,次の事項を審議し,その審議結果を必要に応じ教授会に報告し,又は承認を求めるものとする。
(1)
教員人事ポイントに関すること。
(2)
教員専攻委員会委員に関すること。
(3)
各種委員会委員に関すること。
(4)
名誉教授の選考に関すること。
(5)
非常勤講師に関すること。
(6)
研究支援者,コーディネーター,ティーチング・アシスタント及びリサーチ・アシスタントに関すること。
(7)
教授会から委任された事項
(8)
学部長があらかじめ会議で審議することが適当と認めた事項
(運営)
第4条
会議は,学部長がこれを招集し,その議長となる。
2
議長に事故あるときは,第2条第2号及び第3号の委員の中から,あらかじめ議長の指名する者が,その職務を代行する。
[
第2条第2号
] [
第3号
]
3
会議は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
4
会議の審議は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の出席)
第5条
会議は,必要に応じ構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条
会議に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
2
宇都宮大学国際学部学科長・幹事会議内規(平成6年10月1日制定)及び宇都宮大学大学院国際学研究科運営委員会内規(平成11年4月7日制定)は,廃止する。
附 則(平成21年5月1日)
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月3日)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日)
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。