○宇都宮大学国際学部点検・評価委員会内規
(平成16年3月17日)
改正
平成29年3月3日
令和2年7月1日
令和3年4月1日
令和4年2月22日
(趣旨)
第1条
この内規は,国立大学法人宇都宮大学評価規程(以下「評価規程」という。)第4条の規定に基づき宇都宮大学国際学部(以下「本学部」という。)に設置する宇都宮大学国際学部点検・評価委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学評価規程(以下「評価規程」という。)第4条
]
(任務)
第2条
委員会は,評価規程第2条に基づき行う大学評価における国際学部に係る自己点検・評価に関する次の事項について審議し,必要な実務を行う。
[
評価規程第2条
]
(1)
自己点検・評価の計画に関すること。
(2)
自己点検・評価の実施に関すること。
(3)
自己点検・評価結果の公表及び活用に関すること。
(4)
自己点検・評価の学外者による検証に関すること。
(5)
宇都宮大学点検・評価委員会との連絡・調整に関すること。
(6)
その他の自己点検・評価に関する事項
2
委員会は,前項に掲げるもののほか,学部長からの付託に基づき組織に係る評価を行う。
(組織及び運営)
第3条
委員会は,次の委員をもって組織する。
(1)
国際学科から選出された教授 4名
(2)
留学生・国際交流センター又は基盤教育センターから選出された教員 1名
(3)
事務長
2
前項第1号に掲げる委員は,学部長が委嘱する。
3
第1項第1号から第2号に規定する委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条
委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員の中から委員の互選によって定める。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故あるときは,前条第1項第1号の委員の中から,あらかじめ委員長が指名する者が,その職務を代行する。
第5条
委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
委員会の審議は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員の兼務)
第6条
委員長は,宇都宮大学点検・評価委員会委員となる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会は必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条
委員会は,必要に応じ専門委員会を置く事ができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は,委員会の審議に基づき,委員長が別に定める。
(報告)
第9条
委員会は,必要に応じて審議の結果を教授会に報告し,承認を得るものとする。
(庶務)
第10条
委員会の庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
2
宇都宮大学国際学部自己点検・評価委員会内規(平成6年10月1日制定),宇都宮大学国際学部自己点検・評価委員会内規に関する申合せ(平成9年1月22日国際学部教授会決定),宇都宮大学大学院国際学研究科自己点検・評価委員会内規(平成11年4月1日制定)は,廃止する。
3
平成16年3月31日現在において,附則第2項による国際学部自己点検・評価委員会の委員である者のうち任期が平成17年3月31日までの者は,本委員会の委員となるものとし,その任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成29年3月3日)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月22日)
この内規は,令和4年4月1日から施行する。