○宇都宮大学国際学部研究報告委員会内規
(平成6年11月22日)
改正
平成7年6月14日
平成10年10月1日
平成16年3月17日
平成29年3月3日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条
宇都宮大学国際学部教授会内規第7条の規定に基づき,国際学部の研究成果を刊行するため,研究報告委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
宇都宮大学国際学部教授会内規第7条
]
(任務)
第2条
委員会は,次の事項を審議し,その結果を必要に応じ教授会に報告し了承を得るとともに,研究報告の編集及び発刊にあたる。
(1)
研究報告発行の総合計画に関すること。
(2)
論文の募集,審査及び編集に関すること。
(3)
研究報告の発行に関すること。
(4)
その他研究報告に関して学部長から諮問された事項
(組織及び運営)
第3条
委員会は,国際学科から選出された教員4名をもって組織する。
2
委員は,学部長が委嘱する。
3
委員の任期は1年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条
委員会に委員長を置き,委員の互選によって定める。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(庶務)
第5条
委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1
この内規は,平成6年11月22日から施行する。
2
この内規施行後,最初に選出される委員の任期は,第3条第2項の規定にかかわらず,平成8年3月31日までとする。
附 則(平成7年6月14日)
この内規は,平成7年6月14日から施行する。
附 則(平成10年10月1日)
この内規は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月17日)
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月3日)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。