○宇都宮大学国際学部国際交流委員会内規
(平成11年10月27日)
改正
平成16年3月18日
平成18年4月1日
平成29年3月3日
令和2年7月1日
令和3年4月1日
(設置)
第1条
宇都宮大学国際学部教授会内規第7条の規定に基づき,国際学部の国際交流を推進するため,国際学部国際交流委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
宇都宮大学国際学部教授会内規第7条
]
(任務)
第2条
委員会は,次の事項を審議し,併せて必要な実務を行う。
(1)
外国の大学との学術交流及び学生交流に関する事項
(2)
外国人研究者及び外国人留学生の受け入れに関すること。
(3)
外国人留学生の奨学金等に関すること。
(4)
本学部学生の海外留学に関すること。
(5)
国際交流関係諸団体との連携に関すること。
(6)
宇都宮大学学術国際委員会との連絡,調整に関すること。
(7)
教授会から審議を委託された事項
(8)
その他国際交流に関すること。
(組織及び運営)
第3条
委員会は,国際学科から選出された教員4名をもって組織する。
2
委員は,学部長が委嘱する。
3
委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代行する。
第5条
委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
委員会の審議は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員の兼務)
第6条
委員長及び副委員長は,宇都宮大学学術国際委員会委員となる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条
委員会は,必要に応じて専門部会を置くことができる。
2
専門部会に閲し必要な事項は,委員会が別に定める。
(報告)
第9条
委員会は,必要に応じて審議の結果を教授会に報告し,承認を得るものとする。
(庶務)
第10条
委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1
この内規は,平成11年10月27日から施行する。
2
この内規施行後最初に選出された委員の任期は,第3条第2項本文の規定にかかわらず,4名(各学科2名)については平成12年3月31日までとし,他の2名については平成13年3月31日までとする。
附 則(平成16年3月18日)
1
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
2
平成16年3月31日現在において国際学部留学生委員会内規第3条第1項の委員である者のうち任期が平成17年3月31日までの者は,本委員会の委員となるものとし,その任期は第3条第4項本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
3
国際学部留学生委員会内規(平成11年10月27日制定)及び国際学部留学生委員会内規に関する申合せ(平成8年5月15日国際学部薮授会決定)は,廃止する。
附 則(平成18年4月1日)
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月3日)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。