○宇都宮大学国際学部教務委員会内規
(平成15年12月17日)
改正
平成16年2月18日
令和2年7月1日
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条
宇都宮大学国際学部教授会内規第7条の規定に基づき,教務に関する事項を審議するため,国際学部教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
宇都宮大学国際学部教授会内規第7条
]
(任務)
第2条
委員会は,次の事項を審議し,併せて必要な実務を行う。
(1)
教育課程の編成に関すること。
(2)
授業時間割の編成に関すること。
(3)
定期試験に関すること。
(4)
単位の認定に関すること。
(5)
教員免許状に関すること。
(6)
授業方法及び教育設備等の改善充実に関すること。
(7)
宇都宮大学教務委員会との連絡,調整に関すること。
(8)
国際学部教授会から審議を委託された事項
(9)
その他教務に関する事項
(組織及び運営)
第3条
委員会は,各学科から選出された教員各3名をもって組織する。
2
委員は,学部長が委嘱する。
3
委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代行する。
第5条
委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
委員会の審議は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員の兼務)
第6条
委員長及び副委員長は,宇都宮大学教務委員会委員となる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条
委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は,委員会の審議に基づき,委員長が別に定める。
(報告)
第9条
委員会は,必要に応じて審議の結果を国際学部教授会に報告し,承認を得るものとする。
(庶務)
第10条
委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1
この内規は,平成15年12月17日から施行する。
2
国際学部教務委員会内規(平成6年10月1日制定)は,廃止する。
3
この内規施行の際,第3条第1項の委員は附則第2項による国際学部教務委員会の委員をもって充て,その任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず,各学科とも2名については平成16年5月31日までとし,他の1名については平成17年5月31日までとする。
附 則(平成16年2月18日)
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。