○宇都宮大学国際学部入学試験・広報委員会内規
(平成6年10月1日)
改正
平成10年10月1日
平成11年3月31日
平成16年3月18日
平成16年10月27日
平成29年3月3日
令和2年7月1日
令和3年4月1日
令和4年3月24日
(趣旨)
第1条
宇都宮大学国際学部教授会内規第7条の規定に基づき,国際学部(以下「本学部」という。)の入学試験及び広報活動に関する事項を審議するため,入学試験・広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
宇都宮大学国際学部教授会内規第7条
]
(任務)
第2条
委員会は,次の各号に掲げる事項を審議し,併せて必要な実務を行う。
(1)次の各号に掲げる事項に関すること。
(2)学部の要覧等諸広報用資料の発行に関すること。
(3)学部におけるオープンキャンパス等の実施に関すること。
(4)学部のWebサイトの編集・管理に関すること。
(5)その他入学試験・広報活動に関して必要と認められること。
2
(組織及び運営)
第3条
委員会は,国際学科から選出された教員6名をもって組織する。
2
委員は,学部長が委嘱する。
3
委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代行する。
第5条
委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
委員会の審議は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.
(委員の兼務)
第6条
委員長及び副委員長は,宇都宮大学入学試験委員会委員となる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会は.必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条
委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は,委員会の審議に基づき,委員長が別に定める。
(報告)
第9条
委員会は,審議の結果を教授会に報告し,承認を得るものとする。
(庶務)
第10条
委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1
この内規は,平成6年10月1日から施行する。
2
この内規施行後,最初に各学科から選出された第3条第1項の委員の任期は,同条第2項本文の規定にかかわらず,1名については平成7年3月31日とし,他の2名については平成8年3月31日までとする。
附 則(平成10年10月1日)
この内規は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日)
この内規は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月18日)
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月27日)
この内規は,平成16年10月27日から施行する。
附 則(平成29年3月3日)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日)
この内規は,令和4年4月1日から施行する。