○宇都宮大学国際学部の学科長に関する内規
(平成6年10月1日)
改正
平成13年1月6日
平成16年10月27日
平成29年3月3日
(趣旨)
第1条
この内規は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第22条の規定に基づき,宇都宮大学国際学部の学科長に関し,必要な事項を定める。
[
国立大学法人宇都宮大学組織規程第22条
]
(学科長)
第2条
国際学部国際学科に,学科長を置く。
(職務)
第3条
学科長は,当該学科の運営に関し,総括し,及び連絡調整する。
(選考)
第4条
学科長候補者の選考は,当該学科の責任教員である教授の中から,教授会の議を経て,学部長が行う。
2
学部長は,学科長候補者を学長に推薦する。
(任期)
第5条
学科長の任期は1年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の補欠の学科長の任期は,前任者の残任期間とする。
附 則
1
この内規は,平成6年10月1日から施行する。
2
この内規施設後,最初に任命される学科長の任期は,第5条本文の規定にかかわらず,平成7年3月31日までとする。
附 則(平成13年1月6日)
この内規は,平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成16年10月27日)
この内規は,平成16年10月27日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月3日)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。