○宇都宮大学国際学部附属多文化公共圏センター規程
(平成23 規程第3号)
改正
平成29 規程第79号
令和2年 規程第88号
(趣旨)
第1条
この規程は,宇都宮大学国際学部附属多文化公共圏センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,多文化公共圏に関する教育及び研究の推進を行うと共に,国内外の地域と連携し,地域のグローバル化と地域からのグローバル化に貢献すると共に多文化公共圏に関する問題解決等地域貢献を目的とする。
(業務)
第3条
センターは,前条に掲げる目的を達成するために,多文化公共圏に関する次の業務を行う。
(1)
教育研究に関すること。
(2)
地域連携・貢献に関すること。
(3)
国際協力・交流に関すること。
(4)
その他センターが必要とする業務に関すること。
(運営委員会)
第4条
センターの管理運営に関する事項について審議するため,宇都宮大学国際学部附属多文化公共圏センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会の組織及び運営については,別に定める。
(組織)
第5条
センターに,センター長を置く。
2
センターに,次に掲げる職員を置くことができる。
(1)
副センター長
(2)
センター員
(3)
その他センター長が必要と認める者
(センター長)
第6条
センター長は,センターの業務を監督掌理し,業務を監督すると共に,運営にかかる責任を負う。
2
センター長は,国際学部(附属多文化公共圏センターを含む。)(以下,「学部」という。)の責任教員の教授のうちから教授会の議を経て,学長が任命する。
3
センター長の任期は1年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4
副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故ある時は,その職務を代行する。
5
センター員は,国際学部の教員のうちから教授会の議を経てセンター長が委嘱する。
6
その他センター長が必要と認める者は,運営委員会の議を経てセンター長が委嘱する。
(副センター長)
第7条
副センター長は,センター長を補佐するとともにセンター長に事故があるときは,その職務を代行する。
2
副センター長の任期は,1年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
3
副センター長は,学部の責任教員の教授または准教授の中から教授会の議を経て,センター長が委嘱する。
(センター員)
第8条
センター員は,運営委員会の委員としてセンター運営に関わると共に,センターが行う事業を担当する。
2
センター員の任期は1年とし,再任を妨げない。
3
センター員は,学部の責任教員のうちから教授会の議を経て,センター長が委嘱する。
(その他センター長が必要と認める者)
第9条
事業計画又は教育研究計画に基づき,業務上必要と認めた場合,担当センター員の推薦をもって,運営委員会で承認を経た場合,教職員以外の者をセンター研究員として委嘱することができる。
2
センター研究員について,必要な事項は別に定める。
(教授会・研究科委員会との関係)
第10条
センター長は,センターの活動について教授会・研究科委員会に定期に報告するものとする。
(事務)
第11条
センターに関する事務は,峰キャンパス事務部において処理する。
第12条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際に任命されるセンター長,副センター長及びセンター員の任期は,第7条の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
附 則(平成29 規程第79号)
1
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2
改正前の第6条の規定により任命又は委嘱された者の任期は,改正前の第7条の規定にかかわらず,平成29年3月31日をもって終了するものとする。
附 則(令和2年 規程第88号)
この規程は,令和2年7月1日から施行する。