○宇都宮大学共同教育学部教授会内規
(昭和48年11月28日)
改正
昭和54年3月7日
平成10年9月24日
平成11年3月31日
平成12年2月16日
平成16年3月8日
平成17年2月23日
平成18年3月2日
平成19年1月24日
平成25年3月26日
平成26年3月20日
平成27年3月20日
平成30年3月30日
令和2年3月25日
令和3年4月1日
令和5年4月25日
(趣旨)
第1条
この内規は,宇都宮大学教授会規程に基づき,共同教育学部(以下「学部」という。)に置く教授会に関し,必要な事項を定める。
[
宇都宮大学教授会規程
]
(組織)
第2条
教授会は,共同教育学部,教育学研究科,大学教育推進機構のうち関連分野の教員,地域創生推進機構(ただし,学部長が承認した者に限る。),保健管理センター及び教職センターの責任教員をもって組織する。
(審議事項)
第3条
教授会は,次の各号に掲げる教育研究に関する事項を審議する。
(1)
学生の入学,卒業及び転学等に関すること。
(2)
学位の授与に関すること。
(3)
学部の教育方針に関すること。
(4)
教育課程の編成に関すること。
(5)
課程,講座,附属施設の設置及び廃止に関すること。
(6)
学部長候補者の推薦に関すること。
(7)
評議員及び学部附属施設長の選考に関すること。
(8)
学部諸規程等の制定及び改廃に関すること。
(9)
学生の厚生及び指導に関すること。
(10)
学生の懲戒処分に関すること。
(11)
学生の試験及び単位認定に関すること。
(12)
学生の転部,転科及び除籍に関すること。
(13)
非常勤講師等に関すること。
(14)
中期目標・中期計画に関すること。
(15)
教員の教育研究業績等の審査に関すること。
(16)
予算の要求及び配分に関すること。
(17)
その他教育研究に関すること。
2
前項に定めるもののほか,共同教育学部に係る運営に関して必要となる基本的事項等を宇都宮大学・群馬大学共同教育学部運営会議における協議に基づき,審議することとする。
3
第1項及び前項の規定にかかわらず,大学教育推進機構,地域創生推進機構,保健管理センター及び教職センターの責任教員は,第1項第10号及び第16号並びに前項の審議には加わることができない。
(運営)
第4条
学部長は,教授会を主宰して,その議長となる。
2
学部長に事故あるときは,副学部長が議長となり,その職務を代行する。
3
学部長は,構成員の4分の1以上から教授会に付する事項を示して申出があったときは,教授会を招集しなければならない。
第5条
教授会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
ただし,第3条第1項第15号に関する議事に当たっては,3分の2以上をもって決する。
[
第3条第1項第15号
]
(構成員以外の者の出席)
第6条
学部長は,必要あるときは,教授会の議に基づき,構成員以外の者の出席を認め,意見を聴くことができる。
(幹事会及び専門委員会等)
第7条
教授会は,学部の円滑な運営を図るため,宇都宮大学共同教育学部及び教育学研究科幹事会並びにその他の専門委員会を置くことができる。
2
宇都宮大学共同教育学部及び教育学研究科幹事会並びに専門委員会に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
(庶務)
第8条
教授会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1
この内規は,昭和48年11月28日より施行する。
2
宇都宮大学教育学部教授会内規(昭和31年11月28日制定)は廃止する。
附 則(昭和54年3月7日)
この内規は,昭和54年3月7日から施行する。
附 則(平成10年9月24日)
この内規は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日)
この内規は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年2月16日)
この内規は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月8日)
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月23日)
この内規は,平成17年2月23日から施行し,平成17年2月1日から適用する。
附 則(平成18年3月2日)
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月24日)
この内規は,平成19年1月24日から施行し,平成19年1月1日から適用する。
附 則(平成25年3月26日)
この内規は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日)
この内規は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日)
1
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
2
この内規の施行の日において令和2年3月31日以前から引き続き教育学部に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学,学士入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月25日)
この内規は,令和5年4月25日から施行し,令和5年1月19日から適用する。