○宇都宮大学共同教育学部及び教育学研究科幹事会内規
(平成18年3月2日)
改正
平成19年2月28日
平成20年12月24日
平成23年3月23日
平成24年1月25日
平成25年2月22日
平成27年3月20日
平成31年3月1日
令和2年3月25日
令和3年4月1日
令和5年4月1日
(設置)
第1条
宇都宮大学共同教育学部教授会内規第7条及び宇都宮大学大学院教育学研究科委員会内規第6条の規定に基づき,共同教育学部及び教育学研究科の運営を円滑にするために,共同教育学部及び教育学研究科幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
[
宇都宮大学共同教育学部教授会内規第7条
] [
宇都宮大学大学院教育学研究科委員会内規第6条
]
(任務)
第2条
幹事会は,次の事項を協議する。
(1)
教授会及び研究科委員会が委任した事項
(2)
学部長又は研究科長があらかじめ幹事会で協議することを適当と認めた事項
第3条
前条第1号の委任事項は次のとおりとする。
(1)
学生の編入学に関すること。
(2)
学生の再入学に関すること。
(3)
科目等履修生及び学士入学に関すること。
(4)
附属学校委員会委員の選出に関すること。
(5)
非常勤講師に関すること。
(6)
概算要求事項及び予算配分原案の作成に関すること。
(7)
公開講座に関すること。
(8)
臨時休業及び授業振替に関すること。
(9)
共同教育学部所属研究室等の使用状況及び有効利用等に関すること。
(10)
外部資金(受託研究・寄附金)の受入れに関すること。
(11)
民間機関等との共同研究の受入れに関すること。
(12)
受託研究員の受入れに関すること。
(13)
内地研究員の派遣・受入れに関すること。
(14)
外国人研究者の受入れに関すること。
(15)
研究支援者に関すること。
(16)
名誉教授の選考に関すること。
(組織及び運営)
第4条
幹事会は,次の幹事をもって組織する。
(1)
共同教育学部長
(2)
共同教育学部副学部長
(3)
学部選出評議員
(4)
学部長補佐のうち学部長が指名した者
(5)
教育人間科学系から選出された教員 1名
(6)
人文社会系から選出された教員 1名
(7)
自然科学系から選出された教員 1名
(8)
芸術・生活・健康系から選出された教員 1名
(9)
附属学校園から選出された教員 1名
(10)
教育実践高度化専攻長
2
前項第4号から第9号の幹事は,共同教育学部長が委嘱する。
3
幹事の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,幹事に欠員が生じた場合の補欠の幹事の任期は,前任者の残任期間とする。
第5条
幹事会は,共同教育学部長が招集し,その議長となる。
2
共同教育学部長に事故あるときは,共同教育学部副学部長が議長となり,その職務を代行する。
3
幹事会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立し,その決定は出席者の過半数による。
ただし,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第6条
幹事会は,その協議の結果を教授会又は研究科委員会に報告し,その承認を求める。
(庶務)
第7条
幹事会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
2
教育学部・教育学研究科幹事会内規(平成16年11月24日制定)第4条第1項の規定により各教室等から選出された幹事の任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
3
教育学部・教育学研究科幹事会内規(平成16年11月24日制定)は,廃止する。
附 則(平成19年2月28日)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月24日)
この内規は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日)
1
この内規は,平成23年4月1日から施行する。
2
この内規施行後,最初に選出された第4条第1項第4号の幹事のうち,スポーツ健康,地域社会教育,環境教育から選出された幹事の任期は,第4条第3項本文の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
附 則(平成24年1月25日)
この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月22日)
この内規は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日)
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日)
1
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
2
この内規の施行の日において令和2年3月31日以前から引き続き教育学部に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学,学士入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この内規は,令和5年4月1日から施行し,令和5年1月19日から適用する。