○宇都宮大学共同教育学部教員養成連携協議会専門部会内規
(平成23年12月22日)
改正
令和2年3月25日
令和3年4月1日
第1 設置
宇都宮大学共同教育学部教員養成連携協議会要項(以下「要項」という。)第7の規定に基づき,宇都宮大学共同教育学部教員養成連携協議会専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。
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宇都宮大学共同教育学部教員養成連携協議会要項(以下「要項」という。)
]
第2 任務
専門部会は,宇都宮大学共同教育学部教員養成連携協議会(以下「協議会」という。)の決定を受け,要項第2に規定する目的達成のため,教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について協議するとともに,現在国において審議されている新たな教員養成・採用・研修に係る対応策について検討する。
第3 組織及び運営
専門部会は,協議会が任命した者をもって組織する。
第4
1
専門部会に部会長及び副部会長を置き,委員の互選により定める。
2
部会長は,専門部会を招集し,その議長となる。
3
副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるときは,その職務を代行する。
第5 委員以外の者の出席
専門部会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
第6 報告
専門部会は,必要に応じて協議経過及び結果について,協議会に報告するものとする。
第7 庶務
専門部会に関する庶務は,宇都宮大学峰キャンパス事務部において処理する。
第8 補足
この内規に定めるもののほか,専門部会の運営等に関し必要な事項は,専門部会が別に定める。
附 則
この内規は,平成23年12月22日から施行する。
附 則(令和2年3月25日)
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。