○宇都宮大学共同教育学部及び教育学研究科広報委員会内規
(平成13年11月28日)
改正
平成15年3月28日
平成16年3月8日
平成18年3月2日
平成19年2月28日
平成19年10月24日
平成20年12月24日
平成23年3月23日
平成24年2月22日
平成25年1月22日
平成27年2月24日
平成29年2月24日
令和2年3月25日
令和3年4月1日
令和4年4月1日
(設置)
第1条
宇都宮大学共同教育学部教授会内規第7条及び宇都宮大学大学院教育学研究科委員会内規第6条の規定に基づき,共同教育学部及び教育学研究科(以下「学部等」という。)の広報活動を行うため,共同教育学部及び教育学研究科広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
宇都宮大学共同教育学部教授会内規第7条
] [
宇都宮大学大学院教育学研究科委員会内規第6条
]
(任務)
第2条
委員会は,次の事項を審議し,併せて必要な実務を行う。
(1)
学部等に係る概要その他の広報用資料の発行に関すること。
(2)
学部等に係るWebサイトの編集,維持管理に関すること。
(3)
学部等の公開及び教育研究に係る情報公開に関すること。
(4)
報道機関等学外への学部等情報の提供に関すること。
(5)
その他委員会との連絡,調整に関すること。
(6)
学部等の長から付託された事項
(7)
その他学部等の広報活動に関する事項
(組織及び運営)
第3条
委員会は,次の委員をもって組織する。
(1)
共同教育学部長が指名した教授 1名
(2)
共同教育学部長が指名した准教授 1名
(3)
教育人間科学系の中から選出された教員 1名
(4)
人文社会系の中から選出された教員 2名
(5)
自然科学系の中から選出された教員 1名
(6)
芸術・生活・健康系の中から選出された教員 2名
(7)
教育実践高度化専攻の中から選出された教員 1名
2
委員は,共同教育学部長が委嘱する。
3
委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4
原則として,第1項第1号及び第2号の委員は,第1項第3号から第6号の委員を兼ねることができない。
第4条
委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
3
副委員長は,前条第1項第2号の委員をもって充てる。
4
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第5条
委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2
委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3
委員は,やむを得ない理由により出席できないときは,代理者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(報告)
第7条
委員会は,必要に応じて審議の結果を教授会又は研究科委員会に報告し,承認を得るものとする。
第8条
委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1
この内規は,平成14年4月1日から施行する。
2
この内規施行後,最初に選出される第3条第1項第2号から第8号までの委員の任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,4名について平成15年3月31日までとする。
3
この内規施行後,最初に選出される第6条第1項第2号の委員は,現に宇都宮大学広報委員会委員である者をもって充てる。
附 則(平成15年3月28日)
この内規は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月8日)
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月2日)
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月24日)
この内規は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月24日)
この内規は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日)
この内規は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月22日)
この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月22日)
この内規は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月24日)
1
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
2
この内規施行後,最初に選出された第3条第1項第1号から第4号の委員のうち,人文社会系,学芸系から選出された委員,第5号の教育学部長が指名した委員のうち1名及び人間発達系から選出された委員の任期は,第4条第3項本文の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(平成29年2月24日)
1
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
2
平成28年4月1日から委嘱された委員の任期については,第3条第3項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。
3
第4条第2項の規定にかかわらず,平成29年度の委員長は,平成28年度の副委員長をもって充てる。
附 則(令和2年3月25日)
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この内規は,令和4年4月1日から施行する。