○宇都宮大学共同教育学部長候補者推薦内規
(平成28年6月28日)
改正
平成30年3月30日
平成30年10月22日
令和2年3月25日
令和2年9月29日
令和3年2月22日
令和3年4月1日
令和3年9月28日
(趣旨)
第1条
この内規は,宇都宮大学学部長等選考規程及び宇都宮大学共同教育学部教授会内規第3条第6号の規定に基づき,宇都宮大学共同教育学部長候補者(以下「学部長候補者」という。)の推薦に関し,必要な事項を定めるものとする。
[
宇都宮大学学部長等選考規程
] [
宇都宮大学共同教育学部教授会内規第3条第6号
]
(推薦の時期)
第2条
学部長候補者の推薦は,学長から学部長候補者の推薦を求められた場合に行う。
(学部長候補者の推薦)
第3条
共同教育学部教授会(以下「教授会」という。)は,共同教育学部及び教育学研究科の責任教員の教授の中から学部長候補者を決定し,学長に推薦するものとする。
(選挙)
第4条
選挙は,共同教育学部,教育学研究科,大学教育推進機構のうち関連分野の教員,地域創生推進機構(ただし,学部長が承認した者に限る。),教職センター及び保健管理センターの責任教員並びに共同教育学部附属小学校長,同副校長,共同教育学部附属中学校長,同副校長,共同教育学部附属幼稚園副園長及び共同教育学部附属特別支援学校副校長によって行う。
2
選挙は,3名連記無記名投票により予備選挙を行い,上位6名を選出する。
ただし,予備選挙の結果,得票同数の者が6名を超える場合は,全員を本選挙候補者とする。
3
前項の6名について,3名連記無記名投票により本選挙を行い,上位3名を選出しその結果を教授会に提出する。
ただし,本選挙の結果,候補者が3名を超える場合は,下位の同数得票者を対象とした決選投票を単記無記名で行う。
(投票の効力)
第5条
次に掲げる投票は無効とする。
(1)
所定の投票用紙を用いないもの
(2)
被選挙権者名簿の氏名のほかに他事を記載したもの。
ただし,官職名敬称の類を記載したものはこの限りでない。
(3)
4名以上を記載したもの
(4)
被投票者の氏名を重複して記載したもの
(5)
被投票者の氏名が誰であるか確認できないもの
(6)
白票
2
投票の効力について疑義を生じた場合は選挙の開票立会人が協議の上決定する。
(選挙管理者)
第6条
選挙管理者は,共同教育学部長とし,共同教育学部長に事故あるときは,共同教育学部副学部長をもって充てる。
2
選挙の投票立会人は,峰キャンパス事務部事務長ほか事務職員2名とし,開票立会人は,共同教育学部長,共同教育学部副学部長及び共同教育学部選出評議員とする。
3
選挙管理者は,選挙の期日及び被選挙権者の氏名を選挙期日の7日前に共同教育学部掲示板に公示するとともに,選挙権者に通知する。
(不在者投票)
第7条
選挙権者が,次の事由のため選挙日に投票できない場合は,選挙管理者に申し出て,承認を得て不在投票を行うことができる。
ただし,不在投票は,予備選挙の投票にのみ認める。
(1)
公務上の必要により学外に在るとき。
(2)
病気その他やむを得ない事由があるとき。
2
前項の投票は,選挙管理者の定める日時及び場所において行う。
附 則
1
この内規は,平成28年6月28日から施行する。
2
「宇都宮大学学芸学部長選考内規」及び「宇都宮大学教育学部長選考内規細則」は廃止する。
附 則(平成30年3月30日)
この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月22日)
1
この内規は,平成30年10月22日から施行する。
2
教育学部長の任期に関する教授会申合せ(昭和63年12月21日 教授会決定)は廃止する。
附 則(令和2年3月25日)
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月29日)
この内規は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年2月22日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月28日)
この内規は,令和3年9月28日から施行する。