○宇都宮大学共同教育学部評議員選考内規
(昭和50年9月3日)
改正
平成12年12月20日
平成17年2月23日
平成18年1月11日
平成19年1月24日
平成23年3月23日
平成25年3月26日
平成26年3月20日
平成27年3月20日
平成30年3月30日
令和2年3月25日
令和2年9月29日
令和3年4月1日
令和3年9月28日
第1条
共同教育学部から選出する評議員の選考は,この内規に基づいて教授会が行う。
第2条
評議員の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1)
評議員の任期が満了するとき。
(2)
評議員の辞意が認められたとき。
(3)
評議員が欠員となったとき。
2
評議員の選考は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の30日以前に,同項第2号又は第3号に該当する場合においてはただちに開始する。
第3条
評議員は,共同教育学部,教育学研究科,大学院教育推進機構のうち関連分野の教員,地域創生推進機構(ただし,学部長が承認した者に限る。),保健管理センター及び教職センターの責任教員である教授の中から選考する。
第4条
選考は,共同教育学部,教育学研究科,大学教育推進機構のうち関連分野の教員,地域創生推進機構(ただし,学部長が承認した者に限る。),教職センター及び保健管理センターの責任教員並びに共同教育学部附属小学校長,共同教育学部附属中学校長によって行う。
第5条
選挙は,単記無記名投票により行い,高点得票者を当選者とする。
2
得票に同数者ができた場合は,年長者を当選者とする。
第6条
選挙権者が次の事由のため選挙日に投票できない場合は,選挙管理者に申し出て,承認を得て不在投票を行うことができる。
(1)
公務上の必要により学外に在るとき。
(2)
病気その他やむを得ない事由があるとき。
第7条
選挙管理者は共同教育学部長とし,共同教育学部長に事故あるときは,共同教育学部副学部長をもって充てる。
2
選挙の投票立会人は,峰キャンパス事務部事務長ほか事務職員2名とし,開票立会人は,共同教育学部長,共同教育学部副学部長及び共同教育学部選出評議員とする。
3
選挙管理者は,選挙の期日及び被選挙権者の氏名を選挙期日の7日前に共同教育学部掲示板に公示すると共に選挙権者に通知する。
第8条
投票の効力について疑義を生じた場合は選挙の開票立会人が協議の上決定する。
附 則
この内規は,昭和50年9月3日から施行する。
附 則(平成12年12月20日)
この内規は,平成12年12月20日から施行する。
附 則(平成17年2月23日)
この内規は,平成17年2月23日から施行する。
附 則(平成18年1月11日)
この内規は,平成18年1月11日から施行する。
附 則(平成19年1月24日)
この内規は,平成19年1月24日から施行し,平成19年1月1日から適用する。
附 則(平成23年3月23日)
この内規は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日)
この内規は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日)
この内規は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日)
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月29日)
この内規は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月28日)
この内規は,令和3年9月28日から施行する。