○宇都宮大学共同教育学部及び教育学研究科非常勤講師任用に関する内規
(平成2年11月21日)
改正
平成13年3月30日
平成13年9月26日
平成18年6月28日
平成19年2月28日
平成30年2月27日
平成30年12月6日
令和2年3月25日
(趣旨)
第1条
この内規は,共同教育学部及び教育学研究科(以下「学部等」という。)の非常勤講師の任用に関し,必要な事項を定める。
(任用基準)
第2条
学部等の非常勤講師として任用できる者は,国立大学法人宇都宮大学教員の選考基準を定める規程第5条(講師の資格)の各号いずれか及び国立大学法人宇都宮大学非常勤講師選考基準及び任用手続きに関する内規第2条(選考基準)の各号のいずれにも該当する者とする。
[
国立大学法人宇都宮大学教員の選考基準を定める規程第5条
] [
第2条
]
(年齢制限)
第3条
学部等の非常勤講師として任用できる者の年齢は65歳までとし,任用の終期は65歳になった日の属する年度の末日とする。
2
前項の規定にかかわらず,学長が特に認める場合は,70歳になった日の属する年度の末日まで学長の承認を得て任用することができる。
ただし,基盤教育科目を担当する非常勤講師の任用には適用しない。
(任用手続き)
第4条
非常勤講師を任用しようとするときは,分野等代表は,次の各号の書類を学部長又は研究科長に提出する。
(1)
履歴書
(2)
研究業績調書
(3)
前条第2項本文に基づき任用しようとする場合は,分野等代表の作成する事由書
2
前項第1号及び第2号の書類は,学部等教員(「助手」を除く。)として在職した者又は学部等非常勤講師として在職した者を再任用しようとする場合は,提出を要しない。
3
第1項第3号の書類は,任用しようとする原則6ヶ月前までに,その度提出しなければならない。
第5条
非常勤講師の資格審査は,共同教育学部及び教育学研究科幹事会で行う。
附 則
この内規は,平成2年11月21日から施行し,平成3年4月1日以降に任用する非常勤講師に適用する。
~ 省略 ~
附 則(平成13年9月26日)
この内規は,平成13年9月26日から施行する。
附 則(平成18年6月28日)
この内規は,平成18年6月28日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月28日)
この内規は,平成19年3月31日から施行する。
附 則(平成30年2月27日)
この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月6日)
1
この内規は,平成30年12月6日から施行する。
2
宇都宮大学大学院教育学研究科における非常勤講師の選考に関する申合せ(昭和61年2月19日研究科委員会決定)は,廃止する。
附 則(令和2年3月25日)
この内規は,令和2年4月1日から施行する。